○社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例

昭和51年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和43年条例第24号。以下「一般条例」という。)の資金の助成に係る臨時措置を行うことを目的とする。

(昭和58年条例第7号・一部改正)

(助成の対象)

第2条 一般条例第1条(趣旨)の規定にかかわらず、市長は、次の表の社会福祉法人名欄に掲げる社会福祉法人に対し、当該社会福祉法人が設置する同表助成対象施設欄に掲げる施設に係る同表の助成対象経費欄に掲げる経費を助成する。

社会福祉法人名

助成対象施設

助成対象経費

普門会

特別養護老人ホーム

用地取得費・建設費

高齢者在宅サービスセンター

運営費・建設費

櫻灯会

特別養護老人ホーム

建設費

浴光会

特別養護老人ホーム

建設費

ケアハウス、高齢者在宅サービスセンター、認知症高齢者グループホーム

建設費

亀鶴会

特別養護老人ホーム

建設費

至誠学舎立川

特別養護老人ホーム

建設費

心会

特別養護老人ホーム

用地取得費・建設費

にんじんの会

特別養護老人ホーム

用地取得費・建設費

けやきの杜

知的障害者通所授産施設

運営費・建設費

滝乃川学園

知的障害者更生施設

建設費

ななえの里

身体障害者通所授産施設

運営費・建設費

はらからの家福祉会

精神障害者福祉ホーム

建設費

(平成11年条例第10号・全改、平成12年条例第29号・平成13年条例第1号・平成14年条例第14号・平成17年条例第1号・平成17年条例第37号・平成20年条例第10号・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度から昭和68年度の助成について適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、改正後の条例第2条中社会福祉法人黎明会に係る助成については、昭和58年度から昭和67年度に適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条中社会福祉法人けやきの杜に係る助成については、昭和61年度から昭和80年度に適用する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条中社会福祉法人普門会に係る助成については、平成2年度から平成23年度に適用し、社会福祉法人ななえの里に係る助成については、平成3年度から平成22年度に適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条中社会福祉法人滝乃川学園に係る助成については、平成5年度から平成24年度に適用する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条中社会福祉法人櫻灯会に係る助成については、平成8年度から平成27年度に適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条中社会福祉法人浴光会に係る部分については、平成10年度から平成29年度まで適用する。

(平成10年条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条の表中社会福祉法人普門会の高齢者在宅サービスセンター運営費については平成12年度から平成14年度まで、社会福祉法人至誠学舎立川に係る助成については平成12年度から平成31年度まで適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条の表中社会福祉法人浴光会のケアハウス、高齢者在宅サービスセンター、痴ほう性高齢者グループホームに係る助成の規定は平成13年度から平成32年度まで、社会福祉法人心会に係る助成の規定は平成12年度から平成31年度まで適用する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行し、この条例による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条の表心会の項中建設費に係る助成の規定は、平成14年度から平成33年度まで適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条の表中にんじんの会に係る助成の規定は、平成17年度から平成36年度まで適用する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、この条例による改正後の社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例第2条の表普門会の項中用地取得費に係る助成の規定は、平成20年度から平成38年度まで適用する。

社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例

昭和51年3月31日 条例第12号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第8号
平成3年3月28日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第8号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第8号
平成10年12月22日 条例第33号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年4月28日 条例第29号
平成13年3月15日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第1号
平成17年9月29日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第10号
平成21年10月1日 条例第30号