○国分寺市ワークホーム条例施行規則

平成7年6月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市ワークホーム条例(平成7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成11年規則第19号・一部改正)

(入所申請等)

第2条 条例第6条(利用対象者)に規定する者(以下「対象者」という。)をワークホームに入所させようとする保護者は、事前にワークホーム入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、内容を審査し、当該対象者の入所を承認するときはワークホーム入所承認書(様式第2号)、承認しないときはワークホーム入所不承認書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第19号・一部改正)

(定員)

第3条 条例第3条(事業)に規定する指導及び適応訓練の定員は、それぞれの施設において19人以内とする。

(平成11年規則第19号・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市ワークホーム条例施行規則

平成7年6月26日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成7年6月26日 規則第24号
平成9年3月4日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第28号