○国分寺市ワークホーム条例施行規則
平成7年6月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市ワークホーム条例(平成7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成11年規則第19号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成11年規則第19号・一部改正)
(定員)
第3条 条例第3条(事業)に規定する指導及び適応訓練の定員は、それぞれの施設において19人以内とする。
(平成11年規則第19号・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略