○国分寺市訪問介護員養成研修事業実施規則

平成12年7月21日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条(法第7条第6項の政令で定める者)第1項第2号の規定に基づき、国分寺市が訪問介護員養成研修事業者として行う研修(以下「訪問介護員養成研修」という。)について、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成13年規則第55号・平成16年規則第8号・一部改正)

(対象者)

第2条 研修を受けることができる者は、市内に住所を有し、現に訪問介護に従事している者及び訪問介護に従事することが確定している者とする。

(平成13年規則第55号・一部改正)

(研修の実施)

第3条 市長は、毎年1回、次の各号に定めるところにより研修を実施するものとする。

(1) 研修の定員は、40人以内とし、予算の範囲内において定めるものとする。

(2) 1回当たりの研修時間は、130時間とする。

(3) 1回当たりの研修期間は、原則として、8箇月以内とする。

(平成13年規則第31号・平成13年規則第55号・一部改正)

(研修課程)

第4条 市長は、研修を行うときは、あらかじめ研修課程の具体的内容等について国分寺市訪問介護員養成研修運営委員会設置条例(平成12年条例第12号)により設置された国分寺市訪問介護員養成研修運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、委員会の答申を尊重して研修課程を編成し、研修を実施するものとする。

(平成13年規則第55号・一部改正)

(申込方法)

第5条 研修の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、訪問介護員養成研修受講申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。

(1) 訪問介護員として雇用されていることを証する書類

(2) 訪問介護員として雇用される予定であることを証する書類

3 市長は、第1項の規定による申込みをした者が定員を超えるときは、抽選により受講者を決定し、訪問介護員養成研修受講承認通知書(様式第2号)又は訪問介護員養成研修受講不承認通知書(様式第3号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(平成13年規則第55号・一部改正)

(修了証書の交付等)

第6条 市長は、第3条第2号に定める時間の研修を修了した者に対して、厚生労働省が定めるところにより、修了証書及び修了証明書を交付するものとする。

(平成12年規則第107号・平成13年規則第55号・一部改正)

(受講者負担金)

第7条 研修受講者は、テキスト代の実費相当分を負担するほか、受講に要する費用の一部として20,000円を負担するものとする。

(平成13年規則第55号・平成14年規則第28号・一部改正)

(委託)

第8条 市長は、事業の実施に当たり、受講者の決定を除き事業の一部を財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に委託する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平成13年規則第55号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成13年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成13年規則第55号・平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市訪問介護員養成研修事業実施規則

平成12年7月21日 規則第74号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年7月21日 規則第74号
平成12年12月28日 規則第107号
平成13年3月29日 規則第31号
平成13年5月14日 規則第55号
平成14年3月29日 規則第28号
平成16年2月2日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第42号