○国分寺市敬老金支給条例施行規則
昭和33年12月5日
規則第2号
第1条 この規則は、国分寺市敬老金支給条例(以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和49年規則第30号・一部改正)
第2条 敬老金の支給を受けようとする者は、敬老金受給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前年において敬老金を受給している者であって、当該年においても受給の意思が明確であると認められるものについては、敬老金受給申請書の提出を省略させることができる。
(昭和49年規則第30号・全改、昭和54年規則第11号・一部改正)
(昭和49年規則第30号・全改、昭和54年規則第11号・一部改正)
第4条 削除
(昭和49年規則第30号)
(昭和54年規則第11号・全改、平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
第6条 削除
(昭和49年規則第30号)
第7条 市長は、資格喪失の届出の遅延等により不当に敬老金の受給をなしたときは、既に支給した敬老金の不当受給額の返還を命じなければならない。
(昭和49年規則第30号・平成9年規則第3号・一部改正)
第8条 市長は、敬老金の支給を明らかにするため、下記に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 受給者台帳 様式第4号
(2) 敬老金支給申請等処理簿 様式第5号
(昭和49年規則第30号・平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和49年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規則により、既に交付した敬老年金証書は、この規則による敬老金証書とみなす。
付則(昭和54年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の規定に基づき既に交付した敬老金証書は、この規則による支給決定通知書とみなす。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
様式第1号
(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第2号
(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・平成2年規則第15号・平成3年規則第26号・一部改正)
略
様式第3号
(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第4号
(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第5号
(昭和54年規則第11号・全改)
略