○国分寺市敬老金支給条例施行規則

昭和33年12月5日

規則第2号

第1条 この規則は、国分寺市敬老金支給条例(以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和49年規則第30号・一部改正)

第2条 敬老金の支給を受けようとする者は、敬老金受給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前年において敬老金を受給している者であって、当該年においても受給の意思が明確であると認められるものについては、敬老金受給申請書の提出を省略させることができる。

(昭和49年規則第30号・全改、昭和54年規則第11号・一部改正)

第3条 市長は、前条の資格の有無を確認し、敬老金支給決定通知書(様式第2号)を交付する。

(昭和49年規則第30号・全改、昭和54年規則第11号・一部改正)

第4条 削除

(昭和49年規則第30号)

第5条 条例第7条に該当するとき又は敬老金給付を辞退するときは、敬老金受給変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(昭和54年規則第11号・全改、平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)

第6条 削除

(昭和49年規則第30号)

第7条 市長は、資格喪失の届出の遅延等により不当に敬老金の受給をなしたときは、既に支給した敬老金の不当受給額の返還を命じなければならない。

(昭和49年規則第30号・平成9年規則第3号・一部改正)

第8条 市長は、敬老金の支給を明らかにするため、下記に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 受給者台帳 様式第4号

(2) 敬老金支給申請等処理簿 様式第5号

(昭和49年規則第30号・平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和49年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則により、既に交付した敬老年金証書は、この規則による敬老金証書とみなす。

(昭和54年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に改正前の規定に基づき既に交付した敬老金証書は、この規則による支給決定通知書とみなす。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

様式第1号

(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第2号

(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・平成2年規則第15号・平成3年規則第26号・一部改正)

 略

様式第3号

(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第4号

(昭和54年規則第11号・全改、平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第5号

(昭和54年規則第11号・全改)

 略

国分寺市敬老金支給条例施行規則

昭和33年12月5日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和33年12月5日 規則第2号
昭和40年5月31日 規則第13号
昭和41年11月1日 規則第14号
昭和42年12月28日 規則第14号
昭和49年9月4日 規則第30号
昭和54年6月25日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第18号
平成2年6月30日 規則第15号
平成3年7月17日 規則第26号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年8月7日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第36号