○国分寺市老人福祉手当条例施行規則

昭和47年10月7日

規則第32号

(支給要件)

第1条 国分寺市老人福祉手当条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する常時ねたきりの状態又はこれに準ずる状態にあるため介護を必要とするものとは、別表ねたきりの状況等の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ、同表日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。

2 条例第2条第2項に規定する施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設

(昭和48年規則第7号・昭和59年規則第21号・昭和61年規則第28号・平成2年規則第21号・平成3年規則第1号・平成5年規則第18号・平成9年規則第3号・平成11年規則第4号・一部改正)

(所得の額)

第2条 条例第3条第1項第2号イに規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは2,572,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

3,052,000円(所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、その額に150,000円を加算して得た額)

2人以上

3,052,000円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」というがあるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算して得た額又は特定扶養親族1人につき250,000円を加算して得た額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算して得た額から100、000円を控除した額))

(昭和61年規則第28号・追加、昭和62年規則第36号・昭和63年規則第22号・平成元年規則第28号・平成2年規則第21号・平成3年規則第29号・平成4年規則第25号・平成5年規則第18号・平成6年規則第32号・平成7年規則第28号・平成8年規則第24号・平成9年規則第3号・平成9年規則第35号・平成10年規則第35号・平成11年規則第45号・平成12年規則第77号・一部改正)

(所得の範囲)

第3条 条例第3条第1項第2号イに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令に基づく非課税所得以外の所得とする。

(昭和61年規則第28号・追加、平成5年規則第18号・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第3条第1項第2号イに規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第8項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定により計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号までの規定による控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号の規定による控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者1人につき、同項第8号又は第9号の規定による控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、270,000円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には400,000円、当該寡婦が同条第3項に規定する寡婦である場合には、350,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項の規定による免除を受けた者については、当該免除に係る所得の金額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以降に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定により計算した所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後において、同年の1月1日以後に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を第1項の規定により計算した所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により計算した所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がないとき 第1項の規定により計算した所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定により計算した所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後において、同年の1月1日以後に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定により計算した所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により計算した所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がないとき 第1項の規定により計算した所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(昭和61年規則第28号・追加、昭和63年規則第22号・平成元年規則第28号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・平成6年規則第32号・平成9年規則第3号・平成9年規則第35号・平成10年規則第35号・平成11年規則第45号・平成12年規則第77号・平成14年規則第66号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第5条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、老人福祉手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る住民票記載事項証明書(様式第1号の2)を添えて行わなければならない。ただし、市長が住民票記載事項証明書の添付を要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

2 申請者が70歳未満の者であるときは、前項の規定によるほか、所得状況届(様式第1号の3)に前年の所得(1月から7月までの間に行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類を添えて行わなければならない。

(昭和48年規則第7号・全改、昭和61年規則第28号・旧第2条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(認定及び却下の通知)

第6条 市長は、申請を受けたときは、受給資格の有無及び老人福祉手当(以下「手当」という。)の額について必要な調査を行い、受給資格があると認めるときは、老人福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めるときは、老人福祉手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(昭和61年規則第28号・旧第3条繰下・一部改正、平成2年規則第21号・平成9年規則第3号・一部改正)

(調査の依頼)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による調査を調査依頼書(様式第4号)により、医師その他適当と認める者に依頼することができる。

(昭和61年規則第28号・旧第4条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(支払時期の特例)

第8条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時間が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。

(昭和61年規則第28号・旧第5条繰下、平成9年規則第3号・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第9条 市長は、条例第8条の規定により、受給者の受給資格が消滅したときは、老人福祉手当受給資格消滅通知書(様式第5号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(昭和61年規則第28号・旧第6条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(未支払手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(昭和61年規則第28号・旧第7条繰下・一部改正)

(手当の返還請求)

第11条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、老人福祉手当返還請求書(様式第6号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(昭和61年規則第28号・旧第8条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(届出)

第12条 条例第10条第1項の規定による届出は、老人福祉手当変更(消滅)届(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第10条第1項第4号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他市長が特に必要があると認める事項

3 条例第10条第2項の規定による届出は、所得状況届により行わなければならない。

(昭和61年規則第28号・旧第9条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(状況調査)

第13条 第7条の規定は、条例第11条の規定による調査の場合に準用する。

(昭和48年規則第7号・旧第11条繰上、昭和61年規則第28号・旧第10条繰下・一部改正)

(台帳登載)

第14条 市長は、老人福祉手当受給者台帳(様式第8号)を備え、第6条第1項の規定により老人福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(昭和48年規則第7号・旧第12条繰上、昭和61年規則第28号・旧第11条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

付則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成15年規則第45号・旧附則・一部改正)

2 この規則は、平成15年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、手当の支払及び手当の返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(平成15年規則第45号・追加)

付則(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

付則(昭和59年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

付則(昭和61年規則第28号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

付則(昭和62年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

付則(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成元年規則第28号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成2年規則第21号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式については、この規則の施行の際現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成3年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則は、平成3年1月1日から適用する。

2 この規則の施行前に作成された様式については、この規則の施行の際現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができるものとする。

附則(平成3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則第2条の規定は、平成3年8月1日から適用する。

附則(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則第2条中所得を算定する上で基準となる額に関する部分については、平成5年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の国分寺市老人福祉手当条例施行規則の様式に基づいて作成した用紙で現に残存しているものについては、その残存期間中使用することができる。

附則(平成6年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成6年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年7月までの月分の老人福祉手当の支給に係る改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

附則(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。

附則(平成8年規則第24号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年8月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人福祉手当条例施行規則第4条第2項第5号の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の国分寺市老人福祉手当条例施行規則により作成された様式第1号の3の用紙については、現に残存するものに限り、所要の修正を加え、使用することができる。

附則(平成10年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市老人福祉手当条例施行規則により作成された様式第1号の3の用紙については、現に残存するものに限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第45号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成12年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市老人福祉手当条例施行規則により作成された様式第1号の3の用紙については、現に残存するものに限り、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成14年規則第66号)抄

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成15年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・平成9年規則第3号・一部改正)

ねたきりの状況等

日常生活の状況

1 起居動作が困難なため常時ねたきりの状態にある。

2 日光浴等のため離床時間を除いて、いつもねたきりの状態にある。

3 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。

食事

1 常時他の介助がなければ、食事ができない。

2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。

入浴

3 入浴ができないので、常時拭くのみである。

4 常時他の介助がなければ、入浴ができない。

排便

5 常時おむつ又は便器を使用している。

6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。

様式第1号(第5条関係)

(昭和48年規則第7号・全改、昭和61年規則第28号・平成元年規則第18号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第1号の2(第5条関係)

(昭和61年規則第28号・追加、平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第1号の3(第5条関係)

(昭和61年規則第28号・追加、昭和63年規則第22号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・平成7年規則第28号・平成12年規則第77号・平成14年規則第66号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(昭和48年規則第7号・全改、昭和61年規則第28号・平成元年規則第18号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(昭和61年規則第28号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(昭和61年規則第28号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(昭和61年規則第28号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第6号(第11条関係)

(昭和61年規則第28号・平成2年規則第21号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

(昭和61年規則第28号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

様式第8号(第14条関係)

(昭和48年規則第7号・全改、平成元年規則第18号・平成5年規則第18号・一部改正)

 略

国分寺市老人福祉手当条例施行規則

昭和47年10月7日 規則第32号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
規則
沿革情報
◆ 昭和47年10月7日 規則第32号
◇ 昭和48年3月31日 規則第7号
◇ 昭和59年11月7日 規則第21号
◇ 昭和61年10月1日 規則第28号
◇ 昭和62年8月5日 規則第36号
◇ 昭和63年8月1日 規則第22号
◇ 平成元年3月31日 規則第18号
◇ 平成元年7月29日 規則第28号
◇ 平成2年8月1日 規則第21号
◇ 平成3年1月28日 規則第1号
◇ 平成3年8月15日 規則第29号
◇ 平成4年7月13日 規則第25号
◇ 平成5年9月30日 規則第18号
◇ 平成6年8月23日 規則第32号
◇ 平成7年8月10日 規則第28号
◇ 平成8年7月24日 規則第24号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成9年7月22日 規則第35号
◇ 平成10年7月31日 規則第35号
◇ 平成11年1月6日 規則第4号
◇ 平成11年8月5日 規則第45号
◇ 平成12年7月27日 規則第77号
◇ 平成14年7月31日 規則第66号
◇ 平成15年3月28日 規則第45号