○国分寺市高齢者おむつ代助成規則
平成12年6月12日
規則第65号
国分寺市老人おむつ貸与及びおむつ代助成金支給規則(昭和61年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、要介護の認定を受けた高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)で、常時おむつを使用するものの負担を軽減するため、当該おむつの使用に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、次条に規定する対象者に対して、おむつの使用に要する経費の一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、月額3,000円とする。
(支給要件)
第3条 市長は、市内に住所を有する高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第27条(要介護認定)第10項の規定により要介護認定をした旨の通知を受けたもののうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条(要介護認定の審査判定基準等)第3号、第4号又は第5号に該当するもので、常時おむつを使用する必要があるもの(以下「対象者」という。)に対し、前条の規定による助成を行うものとする。
(1) 法第48条(施設介護サービス費の支給)第1項に規定する施設介護サービス費の支給を受けているとき。
(2) 国分寺市老人福祉手当条例施行規則(昭和47年規則第32号)第1条(支給要件)第2項に規定する施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホームを除く。)に入所しているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)第1号に規定する生活扶助を受けているとき。
(申請及び承認)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、高齢者おむつ代助成申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成の期間)
第5条 助成金は、前条第1項に規定する申請のあった日の属する月分から受給資格が消滅した日の属する月分まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格が消滅した日の属する月において当該対象者が再度申請をしたときは、当該申請のあった日の属する月分は支給しない。
(助成金の支給時期)
第6条 助成金は、毎年4月、8月及び12月(以下この条において「支払月」という。)に、直前の支払月から当該支払月の前月までの月分を支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(助成の取消し及び返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成の承認を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1) 市内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、おむつ代の助成について受給者又は同居の親族に対して報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者おむつ代助成規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、施行日以後におむつ代の助成の申請をした者から適用し、施行日前に、この規則による改正前の国分寺市老人おむつ貸与及びおむつ代助成金支給規則第2条第1項の規定に基づき受給資格の認定を受けていた者(以下この項において「既認定者」という。)の支給要件については、なお従前の例による。ただし、既認定者が改正後の規則第8条各号のいずれかに該当するときは、速やかに、同条の規定により異動届を市長に提出しなければならない。
(平成13年規則第4号・一部改正)
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市高齢者おむつ代助成規則の規定は、平成12年7月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略