○国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則

平成元年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市高齢者入院見舞金支給条例(昭和63年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成5年規則第7号・一部改正)

(所得の額等)

第2条 条例第2条第4号に規定する市長が定める所得の額、所得の範囲及び所得の額の計算方法は、老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和44年東京都規則第174号)第2条、第3条及び第4条の規定を準用する。

(平成5年規則第7号・一部改正)

(未支給見舞金)

第3条 条例第2条に規定する受給資格者が見舞金の申請前又は申請後に死亡した場合において見舞金が未支給のときは、当該見舞金は、その者の遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者又は届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者。ただし、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。

(2) 

(3) 

(4) 父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

3 見舞金を支給する遺族の順位は、前項各号に掲げる順位とし、父母及び祖父母については死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

4 前項の規定により見舞金を支給すべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(平成5年規則第7号・平成9規則第3号・一部改正)

(申請及び決定通知)

第4条 条例第4条の規定による申請は、高齢者入院見舞金支給申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項に規定する申請は、入院日数が80日以下の場合は退院した日以後、入院日数が80日を超える場合は当該日数を超えた日以後、速やかに、しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定し、高齢者入院見舞金支給・却下決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成5年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市老人入院見舞金支給条例施行規則の規定により申請したものについては、この規則による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則の規定により申請したものとみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成5年規則第7号・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成5年規則第7号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則

平成元年3月31日 規則第8号

(平成21年11月26日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成元年3月31日 規則第8号
平成5年4月13日 規則第7号
平成9年3月4日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第4号
平成21年11月26日 規則第89号