○国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則
平成元年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市高齢者入院見舞金支給条例(昭和63年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成5年規則第7号・一部改正)
(平成5年規則第7号・一部改正)
(未支給見舞金)
第3条 条例第2条に規定する受給資格者が見舞金の申請前又は申請後に死亡した場合において見舞金が未支給のときは、当該見舞金は、その者の遺族に支給する。
(1) 配偶者又は届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者。ただし、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。
(2) 子
(3) 孫
(4) 父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
3 見舞金を支給する遺族の順位は、前項各号に掲げる順位とし、父母及び祖父母については死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
4 前項の規定により見舞金を支給すべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(平成5年規則第7号・平成9規則第3号・一部改正)
2 前項に規定する申請は、入院日数が80日以下の場合は退院した日以後、入院日数が80日を超える場合は当該日数を超えた日以後、速やかに、しなければならない。
(平成5年規則第7号・平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市老人入院見舞金支給条例施行規則の規定により申請したものについては、この規則による改正後の国分寺市高齢者入院見舞金支給条例施行規則の規定により申請したものとみなす。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成5年規則第7号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成5年規則第7号・全改、平成17年規則第4号・一部改正)
略