○国分寺市身体障害者更生施設等措置費徴収規則
昭和61年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、市長が徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成5年規則第21号・平成9年規則第3号・平成15年規則第35号・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「入所又は入所の委託措置」という。)をとったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「入所者」という。)及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が満20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
(平成5年規則第21号・平成9年規則第3号・平成15年規則第35号・一部改正)
(費用の額等)
第3条 前条の費用の額は、入所者にあっては国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則(平成15年規則第10号)別表第3の例により、その扶養義務者にあっては同規則別表第4の例による。
2 月の途中で措置の開始又は廃止により入所若しくは退所した場合の徴収月額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じた積を当該月の実日数で除して得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
(平成5年規則第21号・平成9年規則第3号・平成15年規則第35号・一部改正)
(徴収金納付期限)
第4条 費用は、納入通知書により毎月末日までに、国分寺市指定金融機関に納付しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成15年規則第35号・旧第1項・一部改正)
付則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成7年規則第26号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則により徴収する。
附則(平成8年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則により徴収する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。