○国分寺市障害者訪問介護等利用負担額軽減事業実施規則

平成12年5月17日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条(定義)第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する夜間対応型訪問介護、同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を円滑に実施するため、低所得世帯に属する障害者等が、訪問介護を利用したときに支払う負担額(以下「利用者負担額」という。)を、当分の間、軽減することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第60号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳又は東京都知事の定めるところによる愛の手帳をいう。

(2) 特定疾病 介護保険法第7条第3項第2号の規定による特定疾病をいう。

(平成15年規則第30号・平成18年規則第60号・一部改正)

(利用者負担額の軽減)

第3条 市長は、次条に規定する対象者が訪問介護等を受けたときは、当該訪問介護等に係る利用者負担額(訪問介護等を受けた場合において訪問介護等に要した経費の一部として当該受けた者が負担する額をいう。以下同じ。)を当該訪問介護等に要した経費に次の各号の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に軽減するものとする。

(1) 次条第1項第1号に該当する対象者 次に定める割合

 平成18年4月1日から平成19年6月30日までは100分の3

 平成19年7月1日から平成20年6月30日までは100分の6

(2) 次条第1項第2号に該当する対象者 100分の0

(平成18年規則第60号・一部改正)

(対象者)

第4条 利用者負担額を軽減される者は、市内に住所を有し、訪問介護を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、平成18年4月1日以降で、対象者に該当しなくなった者を除く。

(1) 所属する世帯(生活保護給付世帯を含む。)の生計中心者の前年所得税が非課税のもののうち、次のいずれかに該当し、平成18年3月31日において次条第1項の規定により承認を受けていたもの

 65歳到達以前のおおむね1年間において、身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく居宅生活支援費(特例居宅生活支援費を含む。)の交付、国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則(平成15年規則第32号)によるヘルパー派遣措置又は国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則(平成13年規則第76号)によるホームヘルパー派遣措置(以下「障害者施策による訪問介護等」という。)を受けたことがある者

 40歳から64歳までの障害者で特定疾病により訪問介護等を受けているもの

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による訪問介護等の利用において、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令)第30条(令第17条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者)に規定する者で次のいずれかに該当するもの

 65歳以前のおおむね1年間に障害者施策による訪問介護等のうち身体介護及び家事援助を利用していた者

 40歳から64歳までの障害者で特定疾病により訪問介護等を受けているもの

(平成18年規則第60号・全改)

(認定手続等)

第5条 利用負担額の軽減を受けようとする者は、障害者訪問介護等利用負担額軽減資格認定申請書(様式第1号)により、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額を軽減する資格があると認めるときは障害者訪問介護等利用負担額軽減資格承認通知書(様式第2号)、承認しないときは障害者訪問介護等利用負担額軽減資格不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をした者に対し、障害者訪問介護等利用負担額減額認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(平成18年規則第60号・一部改正)

(実施方法)

第6条 前条第3項の規定により、認定証の交付を受けた者は、利用者負担額の支払に際し、訪問介護等を実施した事業者に当該認定証を提示して、第3条に規定する額を支払うものとする。

(平成18年規則第60号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか利用者負担金の軽減に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成20年6月30日限り、その効力を失う。

(平成17年規則第25号・平成17年規則第40号・平成18年規則第60号・一部改正)

(経過措置)

3 平成12年度に限り、第4条に該当する者のうち同条第1号及び第2号に該当するものは、第5条の規定にかかわらず、同条第2項の規定による承認を受けた者とみなす。

(平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日において利用者負担額の軽減資格承認を受けている者については、この規則による改正後の国分寺市障害者訪問介護利用負担額軽減事業実施規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市障害者訪問介護利用負担額軽減事業実施規則第5条第3項の規定により交付された障害者訪問介護利用負担額減額認定証は、その有効期間の間、この規則による改正後の国分寺市障害者訪問介護等利用負担額軽減事業実施規則に規定する第5条第3項に規定する障害者訪問介護等利用負担額減額認定証とみなす。

様式第1号(第5条関係)

(平成18年規則第60号・全改)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成18年規則第60号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第60号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成18年規則第60号・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成18年規則第60号・全改)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第60号・一部改正)

 略

国分寺市障害者訪問介護等利用負担額軽減事業実施規則

平成12年5月17日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)