○国分寺市外国人留学生の住宅賃借に係る敷金の貸付けに関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市外国人留学生の住宅賃借に係る敷金の貸付けに関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 留学の在留資格を証する書面の写し
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「法」という。)に規定する外国人登録証明書の写し。ただし、同法第3条により登録の申請をしようとする者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に規定する旅券の写し
(3) 在学証明書
(4) 賃貸借契約書の写し、賃貸借予定証明書その他賃貸借に係る不動産業者の証明書
(5) 連帯保証人の同意書(様式第2号)
3 条例第5条第3項に規定する連帯保証人は、住所地において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている者又は法に規定する外国人登録原票に登録されている者とする。
(1) 更新許可を証する旅券の写し
(2) 住宅に係る賃貸借期間の延長を証する書面の写し
(平成9年規則第3号・一部改正)
(借入証書の返還)
第6条 市長は、条例第7条に規定する貸付金の返還を受けたときは、借入証書を返還するものとする。
(外国人登録の届出)
第7条 借入者が、国分寺市に法に規定する期間に、法第8条に規定する居住地変更登録又は法第3条に規定する登録の申請をしたときは、速やかに、貸付申請事項変更届書(様式第7号。以下「変更届書」という。)により、市長に届け出るものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(住所等の変更届)
第9条 借入者又は連帯保証人は、その貸付金の返還前に、第6条に規定する届出のほかに、住所、氏名その他申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに、変更届書により、市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第7条・第9条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略