○道路敷地の寄附等に関する取扱規則
昭和48年4月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路敷地の寄附、払下げ又は交換等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和62年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)
(道路敷地の寄附)
第2条 道路敷地を寄附する場合は、国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)第3条及び第6条に規定する要件を備えているものについて、様式第1号に次に掲げる書類を添えて、申請するものとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条に準じ、1,000平方メートル以上の空地がある場合においては、適用しないものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 測量図(縮尺250分の1以上)
(4) 道路附属物等調書(様式第5号)及び占用物件表示図
(5) 道路敷地となる私有土地調書(様式第6号)
(6) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(7) 申請人の印鑑証明書
(昭和62年規則第25号・平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)
(土地区画整理による道路敷地の帰属)
第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第105条により、当市に帰属する道路敷地については、様式第2号に次に掲げる書類を添えて、申請するものとする。
(1) 案内図
(2) 土地区画整理換地計画書
(3) 土地区画整理道路調書(様式第7号)
(4) 道路構造図
(5) 道路施設又は工作物及び道路附属物等調書(様式第5号)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(都市計画法による道路敷地その他の公共施設の帰属)
第4条 法第40条により当市に帰属する道路並びに公共施設の用に供する土地及び構造物については、様式第10号に次に掲げる書類を添えて、申請するものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 帰属する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 申請人の印鑑証明書(法人の場合は資格証明添付)
(5) 帰属する土地所有者の印鑑証明書及び登記承諾書
(平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 測量図(縮尺250分の1以上)
(4) 払下げ土地に隣接する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)及びその土地所有者の廃道承諾書(賃借権のあるものを含む。)
(5) 払下げ土地取得人別土地面積調書(様式第8号)
(6) 申請人及び廃道承諾に同意した者の印鑑証明書
(7) 公共用地境界査定図抄本
(昭和62年規則第25号・平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 測量図(縮尺250分の1以上)
(4) 払下げ土地取得人別土地面積調書
(5) 沿道土地及び家屋所有者調書(様式第9号)
(6) 道路敷地の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(7) 道路敷地となる私有地調書
(8) 申請人及び申請に同意した者の印鑑証明書
(昭和62年規則第25号・平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)
(原因者負担)
第7条 道路敷地の寄附、払下げ又は交換に要する費用は、すべて申請人の負担とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を免除することができる。
(昭和62年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道路敷地の上地等に関する取扱規則(昭和44年規則第22号)は、廃止する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和62年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号
(昭和62年規則第25号・平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第2号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第3号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第4号
(昭和62年規則第25号・平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第5号
略
様式第6号
(平成19年規則第39号・一部改正)
略
様式第7号
略
様式第8号
略
様式第9号
(平成元年規則第18号・平成19年規則第39号・一部改正)
略
様式第10号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略