○国分寺市宅地開発指導要綱
平成7年5月17日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 公共施設(第12条―第21条)
第3章 公益施設(第22条―第24条)
第4章 補則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市における無秩序な宅地開発を防止し、地域住民の生活環境の悪化を排除するとともに、事業を行う者に対し応分の負担と協力を要請することにより公共施設及び公益施設の整備を促進し、もって「健康で文化的なまちづくり」の実現を図ることを目的とする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条(定義)第12項に規定するものをいう。
(2) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、水道施設、下水道施設、消防施設、交通安全施設その他市長が必要と認めるものをいう。
(3) 公益施設 学校、幼稚園、保育園、児童館、福祉施設、廃棄物保管施設その他市長が必要と認めるものをいう。
(4) 都市計画施設 法第11条(都市施設)第1項第1号に規定するもののうち道路並びに同項2号に規定するもののうち公園及び緑地をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、市内において実施される開発行為で開発面積が500平方メートル以上のものについて適用する。
(事前協議)
第4条 前条に規定する事業を実施しようとする者(以下「事業主」という。)は、法令に定められた手続を行う前に、この要綱及びこの要綱に基づく国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定。以下「細則」という。)で定める手続により、市長と協議するものとする。
2 前項の規定は、協議を終了した後において計画を変更する場合においても、同様とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(紛争の予防措置)
第5条 事業主は、開発行為により当該施工区域周辺に影響を及ぼすおそれのある場合については、あらかじめ近隣住民及び関係者と協議し、紛争を生じないよう必要な措置を講じておかなければならない。
(工事中の騒音、振動、交通安全等)
第6条 事業主は、開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の施工に際しては、関係法令を遵守し、騒音、振動等の防止に最善の措置を講じるとともに、必要に応じて、工事着手前に近隣住民と協定等を取り交わすものとする。
2 事業主は、工事期間中、交通安全等の措置を十分に講じなければならない。
(門柱、塀等の安全性)
第7条 事業主は、建築物の設計、施工に当たっては、門柱、塀、擁壁等の工作物についても法令及び市の指導を遵守し、危険防止等のための安全対策を十分に講じなければならない。
(生け垣の設置)
第8条 事業主は、市内の緑化推進と市民の安全で良好な生活環境を確保するため、積極的に生け垣を設置するよう努めなければならない。
(1) 建ぺい率30パーセント 130平方メートル以上
(2) 建ぺい率40パーセント以上 115平方メートル以上
(都市計画施設)
第10条 事業主は、開発区域内に都市計画施設が計画されている場合は、市長と協議するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する都市計画施設を無償で提供するよう求めることができる。
(文化財の保護)
第11条 事業主は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の2(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)第1項に規定する埋蔵文化財包蔵地内に係る開発行為をしようとする場合は、事前に、市教育委員会と協議しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第2章 公共施設
(道路の整備等)
第12条 事業主は、開発区域内における区画道路及び市長が必要と認める道路を自らの負担で整備するものとし、市長の求めに応じて、当該道路を市に無償で提供するものとする。
2 事業主は、開発区域の周辺道路及び取付道路を自らの負担で整備し、市長の求めに応じて、当該道路を市に無償で提供するものとする。
(道路の構造等)
第13条 事業主は、道路を次の各号に掲げるとおり整備するものとする。
(1) 道路は、安全、かつ、円滑な交通ができるよう設計、施工するとともに、交通安全施設を設置すること。
(2) 原則として、幅員は6.00メートル以上、隅切りは3.00メートル以上で細則で定めるものをとるものとし、線形は、通り抜けが可能なものとする等市長の意見を尊重すること。
(3) 幅員が7.50メートル以上の道路については、1.50メートル以上の歩道を設置すること。
(4) 縦断こう配は、原則として、0.5パーセント以上5パーセント以下とし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、8パーセント以下とすることができること。ただし、その区間は、滑り止め舗装とすること。
(5) 横断こう配は、1.5パーセントから2.0パーセントまでの範囲内とすること。
(6) 路面排水は、原則として、L型側溝とすること。
(7) 前各号に規定するもののほか、道路の構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び市の基準に準拠するとともに、舗装、路面排水、歩道切下げ等について市長と協議すること。
2 地下埋設物の布設(水道、下水道、ガス等取出しを含む。)は、道路工事完了までに完了させることとし、市長は、原則として、工事完了公告後1年間は道路掘削の許可をしないこととする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(公園、緑地)
第14条 事業主は、開発区域内に設置する公園、緑地については、細則別表第3に規定する基準に従い公園施設を設置するものとする。
(平成11年訓令第1号・全改)
(宅地内の緑化)
第15条 事業主は、次の各号に掲げる基準に従い、宅地内の緑化を図るものとする。
(1) 宅地の周囲に宅地面積の3パーセント以上の面積の生け垣を作ること。
(2) 宅地内の当該宅地面積から建築面積(施設面積)を除いた面積の20パーセント以上の面積に植樹をすること。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(水道)
第16条 事業主は、あらかじめ市長と協議し、自らの負担において施設(水道施設及び給水装置をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する施設を無償で提供するよう求めることができる。
3 事業主は、開発区域の周辺において施設を設置するときは、前2項の例によるものとする。
(下水道)
第17条 事業主は、市長の指示するところにより、自らの負担において下水道施設の施工を行うものとする。
2 事業主は、市長が必要と認める範囲内において、開発区域外の下水道施設を整備するものとする。
(雨水浸透施設)
第18条 事業主は、開発区域内の宅地雨水を各宅地内で浸透処理しなければならない。
2 事業主は、屋根雨水を処理するため各宅地内に雨水浸透ますを設置しなければならない。ただし、地形条件等により市長が雨水浸透ますの設置に適さないと認める場合は、この限りでない。
3 事業主は、雨水浸透ます等の浸透能力維持のため、定期的に清掃する等適正な維持管理に努めなければならない。事業主が所有権を移転した場合も同様とする。
(消防施設)
第19条 事業主は、消防署長又は市長の指示するところにより、開発区域の消防施設として消火栓及び貯水槽(耐震構造のものに限る。)を自らの負担で設置するものとする。この場合において、消火栓を設置するときは、第16条の規定の例によるものとする。
2 事業主は、市長の求めに応じて、前項に規定する消防施設を市に無償で提供するものとする。
(防災倉庫)
第20条 事業主は、開発区域の計画区画数が30区画以上の開発行為を行う場合は、災害時に必要とされる用品等を備蓄するための防災倉庫を自らの負担で設置するものとし、市長の求めに応じて、当該施設を市に無償で提供するものとする。
2 防災倉庫の設置場所は、第14条の規定により設置される公園敷地内とする。
(平成10年訓令第9号・全改)
(街路灯等)
第21条 事業主は、市長の指示するところにより、自らの負担で開発区域及び開発区域周辺に街路灯、街灯等を設置し、市長の求めに応じ、当該街路灯、街灯等を市に無償で提供するものとする。
(平成16年訓令第6号・一部改正)
第3章 公益施設
(教育施設)
第22条 事業主は、市長が特に必要があると認めるときは、学校用地及び学校施設等の負担について、市長と協議するものとする。
(平成13年訓令第2号・全改)
(福祉施設)
第23条 事業主は、開発行為の規模に応じて、自らの負担により集会所等のコミュニティ施設を設置するものとする。
2 事業主は、市長が必要と認めるときは、市長との協議により当該コミュニティ施設を無償で市に提供するものとする。
(廃棄物保管施設)
第24条 事業主は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)の定めるところにより、自らの負担により廃棄物の保管場所及び保管施設を設置するものとする。
第4章 補則
(提供施設の管理等)
第25条 この要綱に基づいて事業主から市に提供される公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)のうち、当該提供があった日から1年を経過するまでの間に破損等を生じた場合は、市長の指示するところにより、事業主の負担において補修するものとする。
2 事業主は、工事完了後市長が定める期日までに、公共施設等を市へ引き渡すものとする。
(公的機関による開発等)
第26条 事業主が国、東京都、都市基盤整備公団、東京都住宅供給公社その他の公的機関である場合におけるこの要綱の適用及び公共施設等の整備の負担等については、別途、市長と協議するものとする。
(平成14年訓令第19号・一部改正)
(優先入居)
第27条 前条に規定する公的機関が建設する一般住宅については、特に本市市民の優先的入居又は優先分譲に配慮するものとする。
(委任)
第28条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(宅地開発等に関する指導要綱の廃止)
2 宅地開発等に関する指導要綱(昭和48年4月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際既に宅地開発等に関する指導要綱細則(昭和48年4月1日制定)の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際既にこの訓令による改正前の国分寺市宅地開発指導要綱の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)の規定に基づき提出されている審査願において、この訓令による改正前の国分寺市宅地開発指導要綱第21条の「防犯灯」は、この訓令による改正後の国分寺市宅地開発指導要綱第21条の「街灯」とみなす。