○国分寺市宅地開発指導要綱細則

平成7年5月17日

制定

1 この細則は、国分寺市宅地開発指導要綱(平成7年訓令第5号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年3月4日・一部改正)

2 事業主は、要綱第4条(事前協議)第1項の規定に基づき市長と協議するときは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画審査願(以下「審査願」という。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条(公共施設の管理者の同意等)に定める同意・協議申請書(以下「同意・協議申請書」という。)

(3) 消防水利照会に関する必要な書類

(4) その他必要な書類

3 市長は、前項の審査願、同意・協議申請書等の内容を審査し、当該事業主に対し、その結果を通知するものとする。

4 事業主は、要綱第4条第2項の規定により事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更願を市長に提出し、その同意を得なければならない。

5 事業主は、事業に着手しようとするときは、事業着手届を市長に提出しなければならない。

6 事業主は、事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届

(2) 市に提供すべき用地、施設等に関する引渡書

(3) その他必要な書類

7 市長は、要綱の規定に適合しているとして同意した事業計画について、工事施工後違反すると認められる事実が判明したときは、当該違反を是正するために必要な措置をとるものとする。

8 市長は、市に提供された都市計画として施設の建設が予定されている土地については、周囲の状況等により、当該土地を緑地又は遊休地としておくことができる。

9 要綱第12条第2項に定める周辺道路のうち、当該開発区域に接するもので、要綱第13条(道路の構造等)第1項第2号に定める道路の幅員の基準に達しないものについては、既存道路の中心線から水平距離で3メートルを後退して整備するものとする。

10 要綱第13条第1項第1号に定める道路の舗装は、別図第1の構造を有するものとする。

11 要綱第13条第1項第1号に定める交通安全施設とは、ガードレール、カーブミラー、道路照明灯、横断歩道橋、道路区画線等とする。

12 事業主は、開発区域内に新設する道路について、周囲の状況等やむを得ない事情により要綱第13条第1項第2号に定める道路の幅員の基準に適合しないときは、別表第1に定める基準によることができる。

13 要綱第13条第1項第2号に定める道路の隅切りは、別表第2に定める基準によるものとする。

14 要綱第13条第1項第3号に定める歩道は、別図第2の構造を有するものとする。

15 事業主は、要綱第14条(公園、緑地)に定める公園の中に、別表第3に定める施設を設けるものとする。

(平成11年1月22日・一部改正)

16 事業主は、要綱第14条に定める公園、緑地を高圧線下の土地に設けるときは、原則として、当該高圧線下の部分が当該公園、緑地の総面積の10分の3以内となるようにするものとする。

(平成11年1月22日・一部改正)

17 要綱第15条(宅地内の緑化)第1号に定める宅地面積の3パーセント以上の面積の生け垣を作るときは、その幅が60センチメートルであることを基準として計算するものとする。

(平成11年1月22日・旧第18項繰上)

18 要綱第15条第2号に定める植樹の数は、当該宅地の4平方メートルにつき高木及び低木それぞれ1本を植樹することを標準とする。

(平成11年1月22日・旧第19項繰上)

19 要綱第16条(水道)第1項に規定する自らの負担において設置する施設のうち水道施設の設置については、その施工について市長が行い、当該施工に係る費用は、事業主の負担とするものとする。

(平成9年3月4日・一部改正、平成11年1月22日・旧第20項繰上)

20 前項に規定する事業主が負担する費用は、工事費、事務費その他市長が必要と認める費用とする。

(平成11年1月22日・旧第21項繰上)

21 事業主は、前項に規定する費用を、事前に、納付するものとする。

(平成9年3月4日・一部改正、平成11年1月22日・旧第22項繰上)

22 要綱第17条(下水道)第1項に定める下水道施設は、別図第3の構造を有するものとする。

(平成11年1月22日・旧第23項繰上)

23 要綱第17条第2項に定める開発区域外の下水道施設の整備を要する範囲は、当該開発区域から市が既に布設した下水道管に至るまでの範囲とする。この場合において、当該開発による地形の変更等の理由から付近の下水道の整備を行う必要があるときは、これを当該整備を要する範囲に含めるものとする。

(平成11年1月22日・旧第24項繰上)

24 要綱第17条第3項に定める市長が求める下水道施設は、既に布設されたますまでの下水道管及びこれに附属する施設とする。

(平成11年1月22日・旧第25項繰上)

25 要綱第18条(雨水浸透施設)第2項に定める雨水浸透ますは、別図第4を基準とし、隣地との境界、建物、工作物の基礎等から50センチメートル以上離して設置するものとする。

(平成11年1月22日・旧第26項繰上)

26 要綱第19条(消防施設)第1項に定める消防施設は、別表第4を基準として設置するものとする。

(平成11年1月22日・旧第27項繰上)

27 要綱第20条(防災倉庫)第1項に定める防災倉庫は、おおむね5平方メートル以上を基準として設置するものとする。この場合において、事業主は、当該防災倉庫の設置位置について市の関係各課と協議しなければならない。

(平成11年1月22日・旧第28項繰上)

28 要綱第21条(街路灯等)に定める街路灯、街灯等は、原則として、当該道路の30メートルごとに40ワットの蛍光灯を1基設置するものとする。この場合において、交差点又は主要道路に設置するものは、100ワットの水銀灯とする。

(平成11年1月22日・旧第29項繰上、平成16年3月31日・一部改正)

29 要綱第25条(提供施設の管理等)第1項に定める事業主の負担において補修する施設等は、道路、公園、緑地、水道、下水道、消防施設、街路灯、交通安全施設等の公共施設及び学校、福祉施設等の公益施設とする。

(平成11年1月22日・旧第31項繰上、平成13年2月1日・旧第30項繰上)

30 要綱第25条第2項に定める公共施設等の市への引渡期日は、法第36条(工事完了の検査)第3項に定める公告の日の翌日までとする。

(平成11年1月22日・旧第32項繰上、平成13年2月1日・旧第31項繰上)

(施行期日)

1 この細則は、平成7年7月1日から施行する。

(宅地開発等に関する指導要綱細則の廃止)

2 宅地開発等に関する指導要綱細則(昭和48年4月1日制定。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この細則施行の際既に旧細則の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。

(平成9年3月4日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年1月22日)

(施行期日)

1 この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則施行の際国分寺市宅地開発指導要綱の一部を改正する訓令(平成9年訓令第3号)の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。

(平成13年2月1日)

この細則は、市長決裁の日から施行する。

(平成16年3月31日)

(施行期日)

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則施行の際、既に提出されている審査願において、この細則による改正前の国分寺市宅地開発指導要綱細則第28項の「防犯灯」は、この細則による改正後の国分寺市宅地開発指導要綱細則第28項の「街灯」とみなす。

別表第1(第12項関係)

(平成9年3月4日・一部改正)

開発区域内新設道路の幅員の特例

道路延長距離

通り抜け型道路

行き止まり型道路

35メートル以下

4.5メートル以上

4.5メートル以上

35メートルを超え60メートル以下

4.5メートル以上

5メートル以上

60メートルを超え120メートル以下

5メートル以上

6メートル以上

120メートルを超えるもの

6メートル以上

6メートル以上

行き止まり型道路について、幅員6メートル以上の場合は120メートルごとに1箇所、幅員6メートル未満の場合は35メートルごとに1箇所の転回広場を設けるものとする。

別表第2(第13項関係)

道路の隅切り基準

(単位 m)

道路幅員

4

5

6

8

10

12

交差角度

4

 

 

3

3

3

 

90度前後

 

 

4

4

4

 

60度前後

 

 

2

2

2

 

120度前後

5

 

3

3

4

4

5

90度前後

 

4

4

5

5

6

60度前後

 

2

2

3

3

4

120度前後

6

3

3

4

5

5

5

90度前後

4

4

5

6

6

6

60度前後

2

2

3

4

4

4

120度前後

8

3

4

5

5

5

6

90度前後

4

5

6

6

6

7

60度前後

2

3

4

4

4

5

120度前後

10

3

4

5

5

6

6

90度前後

4

5

6

6

7

7

60度前後

2

3

4

4

5

5

120度前後

12

 

5

5

6

6

6

90度前後

 

6

6

7

7

8

60度前後

 

4

4

5

5

5

120度前後

別表第3(第15項関係)

公園施設設置基準

面積

施設

m2

180以下

m2

181~300

m2

301~400

m2

401~500

m2

501~600

m2

601以上

フェンス

左記の施設のほか、市長が必要と認める施設

車止め

水飲み場

1

1

1

1

1

ベンチ

1

2

3

3

4

植栽

照明灯

1

1

1

2

2

遊具(木製複合遊具又は同程度の遊具)

本体価格800,000円程度

本体価格1,100,000円程度

本体価格1,400,000円程度

本体価格1,600,000円程度

園名標示板

1

1

1

1

1

舗装

別表第4(第26項関係)

(平成9年3月4日・平成11年1月22日・一部改正)

消防施設設置基準

開発行為の規模

貯水槽

消火栓

(敷地面積)

 

 

3,000平方メートル以上~6,000平方メートル未満

40立方メートル

1基

6,000平方メートル以上~12,000平方メートル未満

40立方メートル

1基以上

12,000平方メートル以上~18,000平方メートル未満

60立方メートル

2基以上

18,000平方メートル以上

100立方メートル

3基以上

1 開発行為が3,000平方メートル未満である場合において、半径100メートル以内に既設の消火栓があるときは、原則として、新たに消火栓を設ける必要はないものとする。

2 貯水槽の構造は、耐震性をもつものとする。

別図 略

国分寺市宅地開発指導要綱細則

平成7年5月17日 制定

(平成16年4月1日施行)