○国分寺市中高層建築物等指導要綱細則
平成7年5月17日
制定
1 この細則は、国分寺市中高層建築物等指導要綱(平成7年訓令第6号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年3月4日・一部改正)
2 事業主は、要綱第4条(事前協議)第1項の規定に基づき市長と協議するときは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業計画審査願(以下「審査願」という。)
(2) その他必要な書類
3 市長は、前項の審査願の内容を審査し、当該事業主に対し、その結果を通知するものとする。
4 事業主は、要綱第4条第2項の規定により事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更願を市長に提出し、その承認を得なければならない。
5 事業主は、事業に着手しようとするときは、事業着手届を市長に提出しなければならない。
6 事業主は、事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 道路敷地寄附願
(3) その他必要な書類
(平成9年3月4日・一部改正)
7 市長は、要綱第13条(協定の締結)の規定に基づき中高層建築物等の建築に関する協定を締結した事業計画について、工事施工後違反すると認められる事実が判明したときは、当該違反を是正するために必要な措置をとるものとする。
8 要綱第6条(建築計画の公開)に定める建築計画の掲示については、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年東京都規則第159号)第3条(標識の様式)に定める様式によるものとする。
9 要綱第6条に定める近隣住民の範囲は、原則として、当該事業に係る建築物の敷地境界線から水平距離で当該建築物の高さに相当する範囲内にある土地及び建物等の所有者又は現に居住する者とする。
10 市長は、市に提供された都市計画として施設の建設が予定されている土地については、周囲の状況等により、当該土地を緑地又は遊休地としておくことができる。
(平成11年7月1日・旧第11項繰上)
11 要綱第15条(道路の構造等)第1項第1号に定める交通安全施設とは、ガードレール、カーブミラー、道路照明灯、横断歩道橋、道路区画線等とする。
(平成11年7月1日・旧第12項繰上)
11―2 要綱第15条第1項第2号ただし書に規定する整備事業は、国分寺駅周辺整備事業とし、当該整備事業に係る道路は、別図第6に定める範囲のものとする。
(平成8年9月30日・追加、平成11年7月1日・旧第12項の2繰上)
12 要綱第15条第1項第3号に定める道路の隅切りは、別表第1に定める基準によるものとする。
(平成11年7月1日・旧第13項繰上)
13 要綱第15条第1項第5号に定める道路の構造のうち歩道は、別図第1の構造を有するものとする。
(平成11年7月1日・旧第14項繰上)
14 要綱第15条第1項第5号に定める道路の構造のうち車道の舗装は、別図第2の構造を有するものとする。
(平成11年7月1日・旧第15項繰上)
15 要綱第17条(水道)第1項に規定する自らの負担において設置する施設のうち水道施設の設置については、その施工について市長が行い、当該施工に係る費用は、事業主の負担とするものとする。
(平成9年3月4日・一部改正、平成11年7月1日・旧第16項繰上)
16 前項に規定する事業主が負担する費用は、工事費、事務費その他市長が必要と認める費用とする。
(平成11年7月1日・旧第17項繰上)
17 事業主は、前項に規定する費用を、事前に、納付するものとする。
(平成9年3月4日・一部改正、平成11年7月1日・旧第18項繰上)
18 要綱第18条(下水道)第1項に定める市長が指示する下水道施設は、道路に布設されたますまでの下水道管及びそれに附属する施設とする。
(平成11年7月1日・旧第19項繰上)
19 要綱第18条第1項に定める下水道施設の構造は、別図第3の構造を有するものとする。
(平成11年7月1日・旧第20項繰上)
20 要綱第19条(雨水浸透施設)第2項に定める雨水浸透ますは、別図第4を標準とし、隣地との境界、建物、工作物の基礎から50センチメートル以上離して設置するものとする。
(平成11年7月1日・旧第21項繰上)
21 要綱第19条第2項に定める浸透トレンチは、別図第5を標準とし、隣地との境界、建物、工作物の基礎等から50センチメートル以上離して設置するものとする。
(平成11年7月1日・旧第22項繰上)
22 要綱第19条第2項に定める雨水浸透ます及び浸透トレンチによって地中に浸透されなかった雨水については、当該浸透トレンチを公共下水道管に接続して放流するものとする。
(平成11年7月1日・旧第23項繰上)
(平成11年7月1日・旧第24項繰上)
24 要綱第21条(防災倉庫)第1項に定める防災倉庫は、おおむね5平方メートル以上を基準として設置するものとする。この場合において、事業主は、当該防災倉庫の設置位置について市の関係各課と協議しなければならない。
(平成11年7月1日・旧第25項繰上)
(平成8年9月13日・追加、平成11年7月1日・旧第27項繰上)
26 要綱第26条(提供施設の管理等)第1項に定める事業主の負担において補修する施設等は、道路、水道、下水道、消防施設、交通安全施設等の公共施設及び学校、福祉施設、駐車施設(自転車のものを含む。)等の公益施設とする。
(平成8年9月13日・旧第27項繰下、平成11年7月1日・旧第28項繰上)
27 要綱第26条第2項に定める公共施設等の市への引渡期日は、法第7条(建築物に関する検査)第3項に定める検査済証の交付の日の翌日から市の担当者が行う当該事業完了時の立会検査の日までに行うものとする。
(平成8年9月13日・旧第28項繰下、平成11年7月1日・旧第29項繰上)
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際既に宅地開発等に関する指導要綱細則(昭和48年4月1日制定)の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月13日)
この細則は、平成8年9月15日から施行する。
附則(平成8年9月30日)
この細則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月4日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
別表第1(第13項関係)
道路の隅切り基準
(単位 m)
道路幅員 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 交差角度 |
4 |
|
| 3 | 3 | 3 |
| 90度前後 |
|
| 4 | 4 | 4 |
| 60度前後 | |
|
| 2 | 2 | 2 |
| 120度前後 | |
5 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 90度前後 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 60度前後 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 120度前後 | |
6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 90度前後 |
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 60度前後 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 120度前後 | |
8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 90度前後 |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 60度前後 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 120度前後 | |
10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 90度前後 |
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 60度前後 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 120度前後 | |
12 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 90度前後 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 60度前後 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 120度前後 |
別表第2(第24項関係)
消防施設設置基準
| 建築物の規模 | 貯水槽 | 消火栓 |
中高層建築物 | (床面積) 2,000平方メートル未満 |
| 1基 |
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 40立方メートル以上 |
| |
3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満 | 40立方メートル以上 | 1基 | |
4,000平方メートル以上 | 40立方メートル以上 | 2基以上 | |
集合住宅 | (戸数) 30戸未満 |
| 1基 |
30戸以上50戸未満 |
| 1基 | |
50戸以上100戸未満 | 40立方メートル以上 | 1基 | |
100戸以上150戸未満 | 40立方メートル以上 | 2基 | |
150戸以上 | 40立方メートル以上 | 3基以上 |
注
1 中高層建築物のうち床面積が2,000平方メートル未満のもの及び集合住宅のうち戸数が30戸未満のものについて、半径100メートル以内に既設の消火栓があるときは、原則として、新たに消火栓を設ける必要はないものとする。
2 貯水槽の構造は、耐震性をもつものとする。
3 受水槽と貯水槽とを兼用するときは、国分寺市上下水道部水道工務課と協議するものとする。
別表第3(第27項関係)
(平成8年9月13日・追加、平成9年3月4日・一部改正)
福祉環境整備対象施設及び整備箇所
共同住宅・寄宿舎等 | 整備箇所 | |
1,500平方メートル以上 | 1,500平方メートル未満 | |
○ | ○ | 1 敷地内の通路 |
△ |
| 2 駐車場 |
○ | ○ | 3 玄関廻り・外部出入口 |
△ | △ | 4 傾斜路 |
△ |
| 5 階段・屋内 |
△ |
| 6 手すり |
△ | △ | 7 エレベーター |
△ | △ | 8 緊急時の設備 |
備考 「○」とは、配慮するものをいう。
「△」とは、状況に応じて配慮するものをいう。
別表第4(第27項関係)
(平成8年9月30日・追加、平成9年3月4日・一部改正)
福祉環境整備基準
整備箇所 | 整備基準 |
1 敷地内の通路 | 道路から主要な出入口に至る通路のうち1以上は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、敷地等の状況によりやむを得ない場合は、1.2メートル以上とすることができる。 (2) 段差を設けないこと。ただし、第4項に定める構造のスロープを併設している場合又は機械式昇降装置を設置している場合は、この限りでない。 (3) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |
2 駐車場 | (1) 駐車場を設ける場合は、1以上の駐車施設を障害者のための駐車施設として、次に定める構造とすること。 ア 幅は、3.5メートル以上とすること。 イ 当該駐車施設から建築物までの経路ができるだけ短くなる位置に設けること。 ウ 当該駐車施設の位置等を表示するとともに、経路について誘導標示を行うこと。 (2) 障害者のための駐車施設から建築物までの通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅は、1.2メートル以上とすること。 イ その他の事項については、第1項第2号及び第3号に規定する整備基準を準用する。 |
3 玄関廻り・外部出入口 | 屋外へ通ずる主要な出入口のうち1以上は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、85センチメートル以上とすることができる。 (2) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 (4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |
4 傾斜路 | 傾斜路は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅は、屋内にあっては1.2メートル以上、屋外にあっては1.35メートル以上(敷地の状況等によりやむを得ない場合は、1.2メートル以上)とすること。ただし、段を併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 (2) こう配は、屋内にあっては12分の1以下、屋外にあっては20分の1以下とすること。ただし、屋内、屋外とも傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は8分の1以下、屋外において傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合又は敷地の状況等によりやむを得ない場合は12分の1以下とすることができる。 (3) 高さ75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに長さ1.5メートル以上の踊り場を設けること。 (4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (5) 必要に応じ、手すりを設けること。 (6) 傾斜路の面は、視覚障害者等が識別しやすいものとすること。 |
5 階段・屋内 | 階段は、次に定める構造とすること。 (1) 主要な階段には、回り段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合は、この限りでない。 (2) 手すりを設けること。 (3) 床の表面は、滑りにくい仕上げをすること。 (4) 路面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |
6 手すり | (1) 手すり(廊下・階段・スロープ等)の取付け高さは、1段の場合は75~85センチメートル程度、2段の場合は60~65センチメートル程度及び75~85センチメートル程度とし、誘導を考慮して連続して設ける。 (2) 壁とのあきは、4センチメートル程度とし、手すりの下側で支持する。 (3) 端部は下方又は壁面方向に曲げる。 |
7 エレベーター | 直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を不特定、かつ、多数の者が利用する場合は、その階に通ずるエレベーターを設け、次に定める構造とすること (1) かごは、高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造とし、かご及び昇降路の出入口の有効幅は、それぞれ80センチメートル以上とすること。 (2) 乗降ロビーは、車いすが回転できる構造とすること。 |
8 緊急時の設備 | (1) 警報装置は光及び音によって非常事態の発生を告げる装置とすること。 (2) 非常口・避難路を設けること。 |
別図 略