○国分寺市中高層建築物等指導要綱
平成7年5月17日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 公共施設(第14条―第21条)
第3章 公益施設(第22条―第25条)
第4章 補則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市における中高層建築物、集合住宅等の建設による地域住民の生活環境の悪化を防止し、事業を行う者に対し応分の負担と協力を要請することにより公共施設及び公益施設の整備を促進し、もって「健康で文化的なまちづくり」の実現を図ることを目的とする。
(1) 単身者共同住宅 住室が一つで、単身者用として使用される住戸によって構成される共同住宅をいう。
(2) 中高層建築物 地上高(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートル以上のものをいう。
(3) 公共施設 道路、広場、水道施設、下水道施設、消防施設、交通安全施設その他市長が必要と認めるものをいう。
(4) 公益施設 学校、幼稚園、保育園、福祉施設、廃棄物保管施設、駐車施設(自転車のものを含む。)その他市長が必要と認めるものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、中高層建築物の建設事業及び計画戸数が16戸以上の集合住宅の建設事業について適用する。
2 前項の場合において、事業の完了の日から3年以内に行われる隣接又は連続した2以上の建設事業については、従前の事業と併せて適用する。
3 単身者共同住宅建設事業については、国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針(昭和61年告示第51号)に定めるもののほか、この要綱を適用する。
(事前協議)
第4条 前条第1項及び第2項に規定する事業を実施しようとする者(以下「事業主」という。)は、当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認の申請書を主管行政機関に提出する前に、この要綱及びこの要綱に基づく国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定。以下「細則」という。)で定める手続により、市長と協議するものとする。
2 前項の規定は、協議を終了した後において計画を変更する場合においても、同様とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(紛争の予防措置)
第5条 事業主は、事業により当該施工区域周辺に影響を及ぼすおそれのある場合については、あらかじめ近隣住民及び関係者と協議し、紛争を生じないよう必要な措置を講じておかなければならない。
(建築計画の公開)
第6条 事業主は、建築計画について、その内容を事業敷地の見やすい場所に掲示するとともに、近隣住民に対し説明会等を開き、周知するものとする。
(工事中の騒音、振動、交通安全等)
第7条 事業主は、事業に係る工事(以下「工事」という。)の施工に際しては、関係法令を遵守し、騒音、振動等の防止に最善の措置を講じるとともに、必要に応じて、工事着手前に近隣住民と協定等を取り交わすものとする。
2 事業主は、工事期間中、交通安全等の措置を十分に講じなければならない。
(門柱、塀等の安全性)
第8条 事業主は、建築物の設計、施工に当たっては、門柱、塀、擁壁等の工作物についても法令及び市の指導を遵守し、危険防止等のための安全対策を十分に講じなければならない。
(生け垣の設置)
第9条 事業主は、市内の緑化推進と市民の安全で良好な生活環境を確保するため、積極的に生け垣を設置するよう努めなければならない。
(窓の目隠しの設置)
第10条 事業主は、事業敷地近隣住民の日常生活に迷惑を及ぼさないように、建築物に窓の目隠しを施す等の措置をとらなければならない。
(テレビ電波障害等)
第11条 事業主は、中高層建築物又は集合住宅を建設することにより事業敷地近隣土地に及ぼすテレビ電波障害について、建設前及び建設後に調査し、テレビ電波障害がある場合は、当該テレビ電波障害を排除するために必要な施設を自らの負担において設置し、かつ、その維持管理に必要な事項を関係者と取り決めるものとする。
(文化財の保護)
第12条 事業主は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の2(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)第1項に規定する埋蔵文化財包蔵地内に係る工事をしようとする場合は、事前に、市教育委員会と協議しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(協定の締結)
第13条 事業主は、第4条に規定する協議がすべて整った後、速やかに、市長と中高層建築物等の建築に関する協定を締結しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第2章 公共施設
(道路の整備等)
第14条 事業主は、事業敷地に接する道路を自らの負担で整備するものとし、市長の求めに応じて、当該道路(隅切りを含む。)を市に無償で提供するものとする。
(道路の構造等)
第15条 事業主は、事業敷地に接する道路を次の各号に掲げるとおり整備するものとする。
(1) 道路は、安全、かつ、円滑な交通ができるよう設計、施工するとともに、交通安全施設を設置すること。
(2) 幅員は、6.00メートル以上とすること。ただし、細則で定める整備事業における道路については、既存道路の中心から水平距離で4.50メートル以上後退すること。
(3) 道路の交差部には、底辺が3.00メートル以上の細則に定める隅切りをとること。
(4) 路面排水は、原則として、L型側溝とすること。
(5) 前各号に規定するもののほか、道路の構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び市の基準に準拠するとともに、舗装、路面排水、歩道切下げ等について市長と協議すること。
2 地下埋設物の布設(水道、下水道、ガス等取り出しを含む。)は、道路工事完了までに完了させることとし、市長は、原則として、完了検査終了後1年間は道路掘削の許可をしないこととする。
(平成8年訓令第7号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(公開空地及び緑地)
第16条 事業主は、事業敷地の面積が1,000平方メートル以上の事業を行う場合は、原則として、当該事業敷地の面積の3パーセント以上の公開空地を道路に面した部分に確保し、自らの負担において整備するものとする。
2 事業主は、事業敷地の面積の10パーセント以上の緑地を設けるものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する公開空地について事業主と協議し、当該公開空地を市に無償で提供するよう求めることができる。
(水道)
第17条 事業主は、あらかじめ市長と協議し、自らの負担において施設(水道施設及び給水装置をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する施設を無償で提供するよう求めることができる。
(下水道)
第18条 事業主は、市長の指示するところにより、自らの負担において下水道施設の施工を行うものとする。
2 事業主は、市長の求めに応じて、前項に規定する下水道施設を市に無償で提供するものとする。
(雨水浸透施設)
第19条 事業主は、事業敷地内の雨水を事業敷地内で浸透処理しなければならない。
2 事業主は、屋根雨水を処理するため、雨水浸透ます、浸透トレンチ等を設置しなければならない。ただし、地形条件等により市長が雨水浸透ますの設置に適さないと認める場合は、この限りでない。
3 事業主は、事業敷地内の舗装を透水性舗装とし、又は雨水浸透ます等を定期的に清掃する等透水性の維持に努めなければならない。事業主が所有権を移転した場合も、同様とする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(消防施設)
第20条 事業主は、消防署長又は市長の指示するところにより、自らの負担で消防施設として消火栓及び貯水槽(耐震構造のものに限る。)を設置するものとする。この場合において、消火栓を設置するときは、第17条の規定の例によるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する消防施設を市に無償で提供するよう求めることができる。
(防災倉庫)
第21条 事業主は、中高層建築物又は集合住宅を建築しようとする場合において、当該建築物の規模が50戸以上となるときは、災害時に必要とされる用品等を備蓄するための防災倉庫を自らの負担で設置するものとする。
2 事業主は、防災倉庫の効果的な運用を図るため、適正な維持管理に努めなければならない。
3 事業主は、分譲等により所有権の移転を行った場合は、前項の規定を新たな所有権者に周知徹底するものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第3章 公益施設
(教育施設)
第22条 事業主は、市長が特に必要と認めるときは、学校用地及び学校施設等の負担について、市長と協議するものとする。
(平成13年訓令第3号・全改)
(福祉施設)
第23条 事業主は、原則として、30戸以上の集合住宅を建設するときは、乳幼児用の遊び場及び集会所等のコミュニティ施設を自らの負担により設置するものとする。
2 事業主は、市長が必要と認めるときは、市長との協議により当該コミュニティ施設を市に無償で提供するものとする。
3 事業主は、事業計画を策定するに際し、細則に定める福祉環境整備基準に適合するよう考慮するものとする。
(平成8年訓令第5号・一部改正)
(廃棄物保管施設)
第24条 事業主は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)の定めるところにより、自らの負担により廃棄物の保管場所及び保管施設(以下「保管場所等」という。)を設置するものとする。
(駐車施設)
第25条 事業主は、次の各号に掲げる基準により、自動車及び自転車の駐車施設を自らの負担で確保するものとする。
(1) 自動車駐車施設の用地面積は、1台につき15平方メートルを標準とし、計画戸数の3分の1以上の台数分の面積を確保すること。
(2) 自転車駐車施設の用地面積は、1台につき1平方メートルを標準とし、計画戸数分の面積を確保すること。
2 事業主は、店舗等に係る自動車及び自転車の駐車施設については、別途、市長と協議するものとする。
第4章 補則
(提供施設の管理等)
第26条 この要綱に基づいて事業主から市に提供される公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)のうち、当該提供があった日から1年を経過するまでの間に破損等を生じた場合は、市長の指示するところにより、事業主の負担において補修するものとする。
2 事業主は、工事完了後市長が定める期日までに、公共施設等を市に引き渡すものとする。
(公的機関による建設事業)
第27条 事業主が、国、東京都、都市基盤整備公団、東京都住宅供給公社その他の公的機関である場合におけるこの要綱の適用及び公共施設等の整備の負担等については、別途、市長と協議するものとする。
(平成14年訓令第19号・一部改正)
(優先入居)
第28条 前条に規定する公的機関が建設する一般住宅については、特に本市市民の優先的入居又は優先分譲に配慮するものとする。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(経過措置)
2 この訓令施行の際既に宅地開発等に関する指導要綱細則(昭和48年4月1日制定)の規定に基づき審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成8年訓令第5号)
この訓令は、平成8年9月15日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年10月10日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第15号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。