○国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針

昭和61年4月23日

告示第51号

(目的)

第1 この指針は、国分寺市内における単身者共同住宅建築による近隣住民との紛争を事前に防止するため、国分寺市中高層建築物等指導要綱(平成7年訓令第6号。以下「中高層指導要綱」という。)第3条第1項に該当する事業の事業主並びに当該事業による建築物完成後の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の責務等についての中高層指導要綱の特例として必要な指針を定め、もって良好な相隣関係の維持を図ることを目的とする。

(平成7年告示第71号・一部改正)

(定義)

第2 この指針において、「単身者共同住宅」とは、住室が一つで、単身者用として使用される住戸によって構成される共同住宅をいう。

(適用範囲)

第3 この指針は、次に掲げる事業のいずれかに該当するものについて適用する。

(1) 単身者共同住宅建築物で地上高10メートル以上のもの

(2)計画戸数が16戸以上の単身者共同住宅として建築するもの

(事業主及び所有者等の責務)

第4 第3に該当する建築物の計画に当たって、当該建築物の事業主及び所有者等は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な相隣関係を損わないよう努めなければならない。

(平成7年告示第71号・平成9年告示第28号・一部改正)

(建築に関する基準)

第5 事業主は、単身者共同住宅の建築については、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 当該建物の住戸専用面積(共有部分及びバルコニーを除いた面積をいう。)を16平方メートル以上とする。

(2) 管理人室は、原則として、必ず設けるように計画するものとする。

(3) 廊下、階段、ボイラー、揚水ポンプ又はクーラー等から発生する生活上の騒音については、十分配慮し、設備構造等を検討して計画するものとする。

(4) 玄関等のドアは、開閉時の衝撃音を和らげる工夫をするものとする。

(5) バルコニー、テラスに物置、洗濯機及び乾燥機等を置かないように計画するものとする。

(6) 敷地内には、可能な限り、空地を確保するとともに、植栽等により緑化に努めるものとする。

(7) 自転車、バイク等の駐車場を確保するものとする。

(平成7年告示第71号・平成9年告示第28号・一部改正)

(管理に関する基準)

第6 事業主及び所有者等は、単身者共同住宅の管理について、次の管理基準により行うものとする。

(1) 管理人を置くこと。ただし、単身者共同住宅の住戸(室)が30戸未満であって確実な管理業務が行えると市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 管理人を設置できない特別な理由があると市長が認める場合は、事前に管理受託会社等を確定し、委託の内容及び業務の仕様を明確にし、当該建物のホール等外部から見やすい場所に管理責任者の氏名及びその連絡先を明示した表示板を設置するものとする。

(3) 緊急事態等が発生したとき又は近隣住民から苦情が寄せられたときは、直ちに、当該事態に対応できるように管理体制を確立しておくものとする。

(4) 事業主又は所有者等は、その事業及び所有又は管理に係る建築物並びに当該建物の入居者に対して、次に掲げる内容を明記した管理規約を定めるものとする。

なお、事業主又は所有者等は、当該建物の入居者が当該管理規約等の定めに反した場合は、責任ある処置を行い、当該建物の管理を十分行うとともに、誠意をもってこれを対応するものとする。

ア 騒音、振動、電波等により近隣住民に迷惑を及ぼさないようにする。

イ 清掃施設及び清掃の用に供される容器の清掃を行い、ごみの搬入指定日以外にごみをその集積所へ搬入しないものとする。

ウ 危険物又は悪臭のある物品等を建築物内に持ち込まないものとする。

エ 近隣路上への違法駐車又は自転車の放置等付近の交通に支障とならないようにする。

オ 事業主及び所有者等は、入居後の管理体制等について市長から報告を求められたときは、それに応じなければならない。

(5) 単身者共同住宅の所有形態が区分所有のときは、所有者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づく区分所有者の団体若しくは管理組合法人を構成し、又は管理規約を設定するものとする。

(平成7年告示第71号・平成9年告示第28号・一部改正)

(委任)

第7 中高層指導要綱及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年7月1日施行)並びにこの指針により難いもの又は定めのないものについては、市長が別に定めるものとする。

(平成7年告示第71号・一部改正)

1 この告示は、昭和61年5月1日から施行する。

2 この指針の施行日の前日までに事前審査申請が提出されているものについては、なお従前の例による。

(平成7年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針の規定は、施行日以後に提出される事業計画審査願から適用し、施行日の前日までに提出された事業計画審査願については、なお従前の例による。

(平成9年告示第28号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針

昭和61年4月23日 告示第51号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
告示
沿革情報
昭和61年4月23日 告示第51号
平成7年5月31日 告示第71号
平成9年3月5日 告示第28号
平成17年1月1日 告示第2号