○国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針細則
昭和61年4月23日
告示第52号
第1 この細則は、国分寺市単身者共同住宅建築に関する指導指針(昭和61年告示第51号。以下「指針」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 指針第3に規定する適用範囲は、次のとおりとする。
1 適用対象
次の各号に該当する場合には、単身者共同住宅とみなし、指針の対象とする。
(1) 事務所・店舗等のうち、容易に単身者住宅形式の住戸(室)に転用することが可能な形態の区画(以下「単身者住宅に転用可能な区画」という。)の数が16戸以上のもの
(2) 事務所、店舗等と単身者住宅が併用の場合において、単身者形式の住戸(室)の数と単身者住宅に転用可能な区画の数が合わせて16以上となるもの
(3) 事務所、店舗等を単身者住宅に用途の変更を行った結果又は単身者住宅の増築を行った結果として単身者形式の住戸(室)の数が16以上となるもの
2 管理人室
管理人室は、単身者形式の住戸(室)の数に含めない。
(平成9年告示第28号・一部改正)
第3 住戸の専用床面積
指針第5第1号に規定する専用床面積には、ベランダ、バルコニー、パイプスペース等の面積は含まない。
(平成9年告示第28号・旧第4繰上・一部改正)
第4 管理人室
指針第5第2号に規定する管理人室には、管理人室である旨の表示をすること。
(平成9年告示第28号・旧第5繰上・一部改正)
第5 指針第6に規定する管理に関する基準は、次のとおりとする。
1 管理人の設置
(1) 管理人は、駐在して管理を行うものとする。
(2) 単身者形式の住戸(室)の数が30戸未満であって、確実な管理が行えると認める場合とは、次の各号に規定する処置と同様の処置を行える場合をいう。
ア 所有者が常時必要なときに管理人を派遣できる能力を持つ管理受託会社等に委任して入居者等の管理を行うとき。
イ 単身者共同住宅を所有する者が当該建物内又は近隣に居住して、自ら直接に入居者の管理を行うとき。
2 表示板
(1) 表示板には、次の事項を記載すること。
ア 単身者共同住宅の名称、所在地及び戸(室)数
イ 管理人を置くときは、次に掲げる事項
(ア) 管理人の氏名、管理人室の電話番号及び管理人の駐在時間
(イ) 時間外の連絡先の名称、所在地及び電話番号
ウ 管理人を置かない場合には、連絡先の名称、所在地及び電話番号
(2) 表示板を次のように設置し、管理すること。
ア 表示板は、風雨等のため破損しない材質とし、別記1及び別記2の作成例に準じて作成すること。
イ 建築物の出入口が2箇所以上ある場合は、それぞれに設置し、夜間においても判読できるものとすること。
(平成9年告示第28号・旧第6繰上・一部改正)
付則
この告示は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成9年告示第28号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
別記1 管理人表示板作成例
略
別記2 管理人表示板作成例
略