○国分寺駅周辺整備推進委員会設置規程
昭和56年5月15日
訓令第3号
(設置)
第1条 国分寺駅周辺整備(以下「駅周辺整備」という。)に関し関係部局相互間の調整を図り、事業の円滑な推進に資するため、国分寺駅周辺整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成2年訓令第18号・平成3年訓令第7号・平成9年訓令第3号・平成15年訓令第12号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項につき調査検討するものとする。
(1) 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業推進本部設置規程(平成22年訓令第3号)に規定する国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業推進本部(以下「本部」という。)が指定する事項に関すること。
(2) その他駅周辺整備の推進に関すること。
(平成15年訓令第12号・平成22年訓令第4号・平成26年訓令第7号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長(以下「政策経営課長」という。)
(2) 政策部財政課長
(3) 市民生活部経済課長
(4) 健康部地域共生推進課長
(5) まちづくり部まちづくり計画課長
(6) まちづくり部まちづくり推進課長
(7) まちづくり部駅周辺整備課長(以下「駅周辺整備課長」という。)
(8) まちづくり部建築指導課長
(9) 建設環境部建設事業課長
(10) 建設環境部道路管理課長
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認められる場合は、臨時委員を置くことができる。
(昭和57年訓令第5号・昭和59年訓令第12号・昭和61年訓令第8号・昭和62年訓令第11号・昭和62年訓令第13号・昭和63年訓令第10号・平成2年訓令第18号・平成5年訓令第2号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第9号・平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成15年訓令第12号・平成17年訓令第16号・平成18年訓令第5号・平成18年訓令第16号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成20年訓令第11号・平成20年訓令第17号・平成21年訓令第29号・平成22年訓令第4号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・平成31年訓令第11号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策経営課長、副委員長は駅周辺整備課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成2年訓令第18号・平成15年訓令第12号・平成18年訓令第36号・平成22年訓令第4号・平成31年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(平成15年訓令第12号・追加、平成17年訓令第16号・一部改正)
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成15年訓令第12号・追加、平成22年訓令第4号・旧第10条繰上・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり部駅周辺整備課において処理する。
(昭和61年訓令第8号・平成2年訓令第18号・平成12年訓令第9号・一部改正、平成15年訓令第12号・旧第5条繰下・一部改正、平成16年訓令第9号・一部改正、平成22年訓令第4号・旧第11条繰上・一部改正、平成29年訓令第10号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成15年訓令第12号・旧第6条繰下・一部改正、平成22年訓令第4号・旧第12条繰上)
付則
この規程は、昭和56年5月15日から施行する。
付則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月10日から施行する。
付則(昭和59年訓令第12号)
この訓令は、昭和59年10月2日から施行する。
付則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和62年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和63年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成2年訓令第18号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年10月20日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年2月7日から施行する。
附則(平成18年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年5月22日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第29号)
この訓令は、平成21年11月4日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。