○国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業推進本部設置規程
平成22年2月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)について、円滑かつ迅速に対応するため、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平成26年訓令第7号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 円滑かつ迅速な再開発事業の推進に関すること。
(2) その他再開発事業に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成24年訓令第12号・一部改正)
(会議)
第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。
(国分寺駅周辺整備推進委員会の報告)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、国分寺駅周辺整備推進委員会設置規程(昭和56年訓令第3号)に規定する国分寺駅周辺整備推進委員会に対し、第2条に規定する事項について指定し、調査検討を依頼し、その結果の報告を求めることができる。
(平成22年訓令第21号・平成26年訓令第20号・一部改正)
(意見の聴取等)
第7条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成22年訓令第21号・旧第7条繰下・一部改正、平成26年訓令第20号・旧第11条繰上・一部改正)
(庶務)
第8条 本部の庶務は、まちづくり部駅周辺整備課において処理する。
(平成22年訓令第6号・旧第9条繰上、平成22年訓令第21号・旧第8条繰下・一部改正、平成26年訓令第20号・旧第12条繰上・一部改正、平成29年訓令第10号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成22年訓令第6号・旧第10条繰上、平成22年訓令第21号・旧第9条繰下、平成26年訓令第20号・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺駅周辺整備推進委員会設置規程の一部改正)
2 国分寺駅周辺整備推進委員会設置規程(昭和56年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。