○国分寺市行政改革推進部会設置要綱
平成10年8月12日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市行政改革推進本部設置要綱(昭和60年8月20日施行)第3条(組織)第6項の規定に基づき、国分寺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)の下に国分寺市行政改革推進部会(以下「部会」という。)を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 部会は、第1部会及び第2部会をもって組織する。
2 第1部会は、国分寺市行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、行政改革の実施に当たって総合的調整を要する事項について検討し、本部長に報告する。
3 第2部会は、本部長の命を受け、行政改革の実施に当たっての具体的な事項について検討し、あらかじめ第1部会の意見を聴き、本部長に報告する。
(組織)
第3条 第1部会及び第2部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第4条 各部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会委員の互選により、これを定める。
2 部会長は、会務を総括し、各部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会委員以外の者から資料提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
附則
この要綱は、平成10年8月12日から施行する。
別表(第3条関係)
第1部会
企画財政部長 |
総務部長 |
市民生活部長 |
福祉保健部長 |
環境部長 |
都市建設部長 |
学校教育部長 |
第2部会
企画課長 |
財政課長 |
職員課長 |
生活文化課長 |
高齢者福祉課長 |
生活環境課長 |
まちづくり推進課長 |
下水道課長 |
庶務課長 |
社会教育課長 |