○国分寺市姉妹都市交流事業助成審査会実施要領
平成元年9月22日
要綱第22号
(趣旨)
第1 この要領は、国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱(平成元年9月1日施行。以下「要綱」という。)第7に規定する国分寺市姉妹都市交流事業助成審査会(以下「審査会」という。)の組織及び連営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2 審査会は、要綱第6に規定する申請を審査し、市長に報告する。
(会長等)
第3 審査会の会長は、副市長とし、会務を総理する。
2 審査会の副会長は、政策部長とし、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、審査会委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5 審査会の庶務は、市民生活部文化のまちづくり課において処理する。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この要領は、平成元年9月22日から施行する。
付則
この要領は、平成2年7月2日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。