○国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱

平成21年2月24日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が実施する姉妹都市交流事業に係る費用の一部を助成することにより、国分寺市が姉妹都市の提携を盟約した佐渡市との市民交流を促進し、市民文化の向上と姉妹都市相互の発展に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市民5人以上の団体が、文化、産業、福祉、社会教育、スポーツ等に係る佐渡市の団体等との親善及び交流を目的として、同市を訪問する事業とする。

(助成金の額)

第4条 助成金は、対象事業に係る経費のうち、次の各号に掲げる経費(以下「対象経費」という。)について、当該各号に定める額を交付する。

(1) 交通費 カーフェリー利用による一般旅客船舶往復運賃。ただし、2等料金相当額とする。

(2) 宿泊費 国分寺市指定保養施設利用要綱(平成元年要綱第24号)別表に定める保養施設を利用した場合の宿泊費。ただし、1人につき3,000円を限度とする。

(3) 保険料 事業期間内の移動及びイベント等の参加に係る保険料。ただし、1人につき300円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、当該対象事業を実施する年度の初日の3箇月前までに、姉妹都市交流事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 姉妹都市交流事業行程表(様式第2号)

(2) 姉妹都市交流事業参加者名簿(様式第3号)

(3) 姉妹都市交流事業収支予算書(様式第4号)

(4) 定款、規約、会則その他団体の運営について定めた書類

(審査会の設置)

第6条 市長は、前条の規定により申請された事業の内容を審査するため、姉妹都市交流事業助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織)

第7条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 政策経営課長

(5) 財政課長

(6) 申請された事業又は申請団体に関連の深い所管部長

(7) 申請された事業又は申請団体に関連の深い所管課長

(審査会の会長及び副会長)

第8条 審査会に、会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は政策部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(交付の決定)

第10条 市長は、第5条の規定による申請を受けたときは、審査会の意見を聞いて、助成金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、姉妹都市交流事業助成金交付(不交付)決定(変更)通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、速やかにその結果を申請団体に通知しなければならない。

(助成金の交付)

第11条 助成金の交付が決定した申請団体(以下「交付団体」という。)は、姉妹都市交流事業助成金請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(実績報告)

第12条 助成金の交付を受けた交付団体は、当該対象事業終了後、姉妹都市交流事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかにその実績を市長に報告しなければならない。

(1) 姉妹都市交流事業収支決算書(様式第8号)

(2) 対象経費に係る領収書の写し

(変更申請)

第13条 第5条の規定による申請から第10条第1項の規定による決定までの間にある申請団体及び交付団体は、申請した対象事業の内容を変更し、又は中止したときは、姉妹都市交流事業変更申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、交付団体から受けた前項の規定による届出の内容が、対象事業の著しい変更と認められるときは、改めて第10条第1項の規定による決定を行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出により当該交付団体に交付すべき助成金の額に変更が生じるときは、決定通知書により変更後の助成金の額を当該交付団体に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第14条 市長は、助成金の交付後、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を直ちに返還させなければならない。

(1) 前条第3項の規定による通知を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 助成条件に違反したとき。

(4) 助成事業の施行が不正又は不適当と認められるとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(庶務)

第15条 この要綱に係る庶務は、市民生活部文化のまちづくり課において処理する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱第6の規定により助成金の申請をしたものは、改正後の国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱第5条の規定により助成金の申請をしたものとみなす。

(国分寺市ホームステイ事業実施要領の廃止)

3 国分寺市ホームステイ事業実施要領(平成元年要綱第21号)は、廃止する。

(国分寺市姉妹都市交流事業助成審査会実施要領の廃止)

4 国分寺市姉妹都市交流事業助成審査会実施要領(平成元年要綱第22号)は、廃止する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱

平成21年2月24日 要綱第4号

(平成24年3月26日施行)