○国分寺市ホームステイ事業実施要領

平成元年9月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1 この要領は、国分寺市姉妹都市交流事業助成要綱(平成元年9月1日市長決裁)第14に規定するホームステイ事業の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この要領において「ホームステイ事業」とは、交流事業に関連する姉妹都市からの来訪者が直接市民生活にふれながら交流が図られるように個人住宅を提供する事業をいう。

(指定審査等)

第3 ホームステイ事業の指定施設(以下「指定施設」という。)の指定を受けようとするものは、指定施設申請書(様式第1号)により市長の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、第4の審査基準による書類審査により行う。

3 市長は、審査の結果、指定の決定をしたときは、指定施設決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、施設名簿に登載し交流関係団体への周知を図るものとする。

(審査基準)

第4 第3の審査は、次の基準により行う。

(1) 自己所有の施設で区画された9.92平方メートル(6畳)以上の部屋を1室以上提供ができること。

(2) 清潔な寝具の提供ができること。

(3) 水洗便所(浄化漕式を含む。)及び風呂が完備していること。

(4) 朝食、夕食の提供ができること。

(5) 宿泊者の滞在中の世話ができること。

(施設提供の基準)

第5 指定施設への宿泊者数は、次の範囲内で行うものとする。

施設規模

大人(12歳以上)

小人(12歳未満)

9.92平方メートル(6畳)

2人以内

3人以内

13.22平方メートル(8畳)

4人以内

6人以内

16.53~19.83平方メートル(10~12畳)

6人以内

8人以内

2 施設規模を超える施設については、指定施設決定時に利用可能人員の上限について定めるものとする。

(利用手続等)

第6 交流事業実施に伴う指定施設利用の手続は、次によるものとする。

(1) 交流団体の長が施設利用日の30日前までに、施設利用申込書(様式第3号)に事業計画を添えて市長に申し込むものとする。

(2) 提供する施設の決定は、交流事業の内容、開催場所等を参考とし、施設名簿登載者の中から市長が決定し、交流団体の代表者に施設利用承認書(様式第4号)及び請求書(様式第5号)用紙を交付することにより行う。

(3) 交流団体の代表者は、前号の施設利用承認書及び請求書用紙を利用する指定施設の開設者に提出し、施設利用を行う。

(助成金の額)

第7 指定施設利用に対する助成金の額は、1人1泊3,000円とする。

(助成金の請求)

第8 指定施設の開設者は、指定施設利用終了後第6第2号の請求書に所定事項を記入し、交流団体の確認を受けた後に、市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第9 市長は、第8の請求を受けたときは宿泊内容の確認を行い、第7の規定に基づき助成金の交付を行うものとする。

(庶務)

第10 この要領に関する事務は、市民生活部文化のまちづくり課が行う。

(委任)

第11 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成元年9月1日から施行する。

この要領は、平成2年7月2日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市ホームステイ事業実施要領

平成元年9月1日 要綱第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成元年9月1日 要綱第21号
平成14年5月13日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年2月24日 要綱第4号