○国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議部会設置要綱

平成10年1月14日

要綱第3号

平成10年1月14日市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議設置要綱(平成9年8月29日市長決裁)第4条(組織)第6項に規定する部会について必要な事項を定めるものとする。

(部会の種類及び所掌事務)

第2条 部会の種類及び所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 徴収システム部会 被保険者管理及び保険料賦課・徴収システムに関する事項

(2) サービス提供システム部会 要援護者台帳管理及び介護サービス提供システムに関する事項

2 部会は、所掌事項について検討し、国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議の座長(以下「座長」という。)に報告する。

(部会の構成)

第3条 第2条第1項に規定する部会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 徴収システム部会

 保険課長

 収納課長

 保険課職員(課長を除く。) 2人

 収納課職員(課長を除く。) 2人

 市民課職員 2人

 課税課職員 1人

 会計課職員 1人

 総務課職員 1人

(2) サービス提供システム部会

 高齢者福祉課長

 高齢者総合相談室長

 高齢者福祉課職員(課長を除く。) 2人

 高齢者総合相談室職員(室長を除く。) 2人

 健康推進課職員 2人

 生活福祉課職員 1人

 地域福祉課職員 1人

 総務課職員 1人

(組織)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、次の各号に定める者をそれぞれ充てる。

(1) 徴収システム部会

部会長 保険課長

副部会長 収納課長

(2) サービス提供システム部会

部会長 高齢者福祉課長

副部会長 高齢者総合相談室長

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 部員の任期は、第2条第1項に規定する所掌事務についての検討結果を座長に報告したときをもって終了する。

(会議)

第6条 部会は、部会長が必要に応じ、招集する。

2 部会長は、部員以外の者を会議に出席させその意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 部会長は、所掌事務の検討のため必要があると認めるときは、他の部会長と協議して他の部会と合同して会議を開催することができる。前項の規定は、この場合において準用する。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、福祉保健部介護保険課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成10年1月19日から施行する。

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年3月1日から適用する。

国分寺市介護保険関連部門事務連絡調整会議部会設置要綱

平成10年1月14日 要綱第3号

(平成13年1月19日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成10年1月14日 要綱第3号
平成13年1月19日 種別なし第9999号