○国分寺市精神障害者福祉ホーム運営費等補助金交付要綱

平成元年4月1日

要綱第7号

(趣旨等)

第1条 この要綱は、市内において精神障害者の生活訓練施設である精神障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム事業」という。)を運営する社会福祉法人、医療法人及び精神障害者家族団体(以下「団体等」という。)に対し精神障害者(知的障害者を除く。)の社会的自立及び社会復帰の促進を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 福祉ホーム事業に係る補助金については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助の対象となる福祉ホーム事業は、別に定める国分寺市精神障害者福祉ホーム設置運営基準に該当するもので、市長が認める団体等が運営するものに限るものとする。

(申請期日)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第5条に規定する申請書等を、10月末日までに、市長に提出するものとする。

(補助金等の交付等)

第4条 補助金は、申請年度の翌年度交付するものとし、交付金額は別表に基づいて算定した金額とする。

(実績報告)

第5条 規則第11条の規定による事業実績報告は、補助事業の完了後又は会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。

(帳簿等の整理)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体等は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、利用者名簿、現金出納簿、出勤簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に福祉ホーム事業を実施している団体等については、申請期日について平成元年度に限り、第3条の規定は適用しないものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

年間基準額

補助率

市費補助額

対象経費

運営費

人件費

管理人1名

顧問医1名

1.976

1/4×0.8

― ―

補助団体等が事業を運営するために必要な報酬、給料、職員手当、顧問医委託料、旅費、需用費、光熱水費、修繕費、使用料、賃貸料、役務費、行事費、健康管理費に充当する。

132

― ―

施設維持管理費

84

― ―

施設借上費

3.207

― ―

 

1.080

 

備考 施設借上費の年間基準額対象経費は、月額(生活保護住宅扶助基準額)×訓練延べ月人とする。ただし、生活保護受給者は除く。

国分寺市精神障害者福祉ホーム運営費等補助金交付要綱

平成元年4月1日 要綱第7号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第7号
平成20年3月31日 種別なし