○国分寺市精神障害者福祉ホーム運営費等補助金交付要綱
平成元年4月1日
要綱第7号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、市内において精神障害者の生活訓練施設である精神障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム事業」という。)を運営する社会福祉法人、医療法人及び精神障害者家族団体(以下「団体等」という。)に対し精神障害者(知的障害者を除く。)の社会的自立及び社会復帰の促進を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 福祉ホーム事業に係る補助金については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助の対象となる福祉ホーム事業は、別に定める国分寺市精神障害者福祉ホーム設置運営基準に該当するもので、市長が認める団体等が運営するものに限るものとする。
(申請期日)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第5条に規定する申請書等を、10月末日までに、市長に提出するものとする。
(補助金等の交付等)
第4条 補助金は、申請年度の翌年度交付するものとし、交付金額は別表に基づいて算定した金額とする。
(実績報告)
第5条 規則第11条の規定による事業実績報告は、補助事業の完了後又は会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。
(帳簿等の整理)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体等は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、利用者名簿、現金出納簿、出勤簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、保管するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 年間基準額 | 補助率 | 市費補助額 | 対象経費 | ||
運営費 | 人件費 | 管理人1名 顧問医1名 | 1.976 | 1/4×0.8 | ― ― | 補助団体等が事業を運営するために必要な報酬、給料、職員手当、顧問医委託料、旅費、需用費、光熱水費、修繕費、使用料、賃貸料、役務費、行事費、健康管理費に充当する。 |
132 | ― ― | |||||
施設維持管理費 | 84 | ― ― | ||||
施設借上費 | 3.207 | ― ― | ||||
計 |
| 1.080 |
|
備考 施設借上費の年間基準額対象経費は、月額(生活保護住宅扶助基準額)×訓練延べ月人とする。ただし、生活保護受給者は除く。