○国分寺市精神障害者福祉ホーム設置運営基準
平成元年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この基準は、国分寺市精神障害者福祉ホーム運営費等補助金交付要綱(平成元年4月1日施行)に基づく補助の交付の対象となる精神障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(福祉ホームの設置目的)
第2条 福祉ホームは、第4条に規定する回復途上にある精神障害者を対象に、一定期間生活の場を提供し、日常生活における指導等を行うことにより、地域社会における自立を促進することを目的とするものであること。
(補助対象団体等)
第3条 福祉ホームの実施主体は、社会福祉法人、医療法人及び精神障害者家族団体等であること。
(利用対象者)
第4条 福祉ホームの利用対象者は、市内に居住する者のうち一定程度の自活能力のある精神障害者であって、家庭環境、住宅事情、疾病等の理由により、住宅の確保が困難な者であり、かつ、通院医療を継続している者であること。
(利用定員)
第5条 福祉ホームの定員は、10人以上であること。
(利用の方法)
第6条 福祉ホームの利用は、利用者と福祉ホームの長又は実施主体の長との契約によるものとする。なお、契約にあたっては、福祉ホームの長又は実施主体の長は、利用希望者から医師の意見書を求めるなどにより、当該者が福祉ホームの利用対象者として適当であることを十分確認のうえ、契約に応ずるものとする。
(利用期間)
第7条 福祉ホームの利用期間は、2年以内を原則とする。ただし、実施主体の長は、顧問医の意見等を聴いた結果、利用期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、1年を超えない範囲で、利用期間を延長することができるものとする。
(利用者の負担)
第8条 利用者の負担については、次のとおりとする。
(1) 利用者は、施設の維持管理等に必要な経費として実施主体が定めた利用料を負担するものとする。
(2) 飲食物費、日用品費、光熱水費等利用者個人に係る費用は、その実費を利用者の負担とする。
(構造設備)
第9条 福祉ホームの構造及び設備は、利用者の保健衛生上の安全を十分に考慮したものであり、また、火災その他の災害に対処するために必要な設備を設けるものとし、その設備を設けるにあたっては次の各号に掲げる点に留意したものであること。
(1) 福祉ホームの建物面積は、原則として、入居者1人につき23.3平方メートル以上とすること。
(2) 福祉ホームに必要な設備は、次のとおりとする。
ア 居室(原則として1人部屋とし、入居者1人当たりの居室床面積は収納設備等を除き6.6平方メートル以上とすること。)
イ 娯楽室
ウ 調理室(居室に調理設備を設ける場合には、入居者共同の設備として設けないことができること。)
エ 浴室
オ 洗面所
カ 便所
キ 管理人室
(職員等)
第10条 福祉ホームの職員等については、次のとおりとする。
(1) 福祉ホームの職員(顧問医は除く。)は、もっぱら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。
(2) 福祉ホームには、管理人及び顧問医1人を置くものとする。
(3) 管理者は、管理人を兼ねることができる。
(4) 管理人は、社会福祉又は精神障害者の更生援護に関し、相当の知識及び経験を有する者であって、福祉ホームを適切に管理運営する能力がある者を充てるものとする。
(管理人の業務等)
第11条 管理人の業務等については、次のとおりとする。
(1) 管理人は、施設の管理並びに入居者の日常生活に関する相談、助言及び保健所等関係機関への連絡業務のほか、入居者が独立して生活できるよう、住居、就労等について相談、助言を行うものとする。
(2) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるところがある場合には、本人の意向を尊重しつつ、顧問医、関係機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適当な配慮を行うものとする。
(3) 入居者の食事は、原則として、自炊によるものとし、その他の日常生活も、原則として、入居者で処理するものとするが、入居者が一時的に援助を希望する場合は、管理人はその援助を行うことができるものとする。
(顧問医の業務)
第12条 顧問医の業務等については、次のとおりとする。
(1) 顧問医は、精神科の治療に相当の経験を有する者をもって充てなければならない。
(2) 顧問医は、福祉ホームの長と連絡を密にし、入居者の状況を把握しておくよう努めなければならない。
(管理規程)
第13条 管理者は、福祉ホームの運営にかかわる必要な事項について、規程を定め、適正な運営に努めなければならない。
(帳簿等)
第14条 管理者は、次の帳簿等を備えておかなければならないものであること。
(1) 事業日誌
(2) 入居者に関する書類(個人別記録を置くのが望ましい。)
(3) 金銭の出納に関する書類
(4) 設備及び備品に関する書類
(5) 予算及び決算に関する書類
(6) その他管理運営に関する書類
(委任)
第15条 この運営基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この運営基準は、平成元年4月1日から施行する。