○国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱
昭和60年9月30日
要綱第10号
第1 目的
重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業は、在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、もって日常 生活の利便を図ることを目的とする。
第2 設備改善費の種目及び給付対象者
1 設備改善費の給付種目は、別表の「種目」欄に掲げる設備とする。ただし、家屋の新築に伴い、設置したときは、除くものとする。
2 給付対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる市内に居住する在宅の身体障害者(児)とする。
第3 設備改善費の給付
設備改善費の給付は、対象者からの申請に基づき、現物で行うものとする。
第4 費用の支払
1 給付対象者又はその扶養義務者は、住宅設備改善に要する費用の一部を、次の各号に定めるところにより、直接業者に支払わなければならない。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、別表第2に定める基準により算定した額
(2) 給付対象者が18歳未満の者にあっては、国分寺市身体障害児補装具交付等に関する規則(平成12年規則第26条の補装具の例により算定した額
2 給付対象者が同一月内に、本事業の給付とともに、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱(昭和58年9月8日市長決裁)に基づく日常生活用具の給付を受けたときは、給付対象者又は扶養義務者は、前項により算定した額から日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、直接業者に支払わなければならない。ただし、給付対象者又は扶養義務者は、前項により算定した額が本事業の給付に係る費用の全額である場合は、その費用を業者に支払わなければならない。
第5 設備の管理
設備改善費の給付を受けた身体障害者及びその扶養義務者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第6 この要綱の実施に必要な細目については、重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業実施要領(平成元年3月15日付63福障在第880号東京都福祉局長通知)を準用する。
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和60年9月30日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成4年4月24日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年5月24日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
別表第1(第2関係)
種目 | 対象者 |
浴場 | 6歳以上で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
便所 | 同上 |
玄関 | 同上 |
居室 | 同上 |
台所 | 18歳以上で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(家事に従事する者を対象とする。) |
屋内移動設備 | 6歳以上で、上肢、下肢又は体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
別表第2(第4関係)
| 世帯階層区分 | 費用負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 0円 | |
C1 | A階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |
D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 3,450円 |
D2 | 4,801円以上 9,600円以下 | 3,800円 | |
D3 | 9,601円以上 16,800円以下 | 4,250円 | |
D4 | 16,801円以上 24,000円以下 | 4,700円 | |
D5 | 24,001円以上 32,400円以下 | 5,500円 | |
D6 | 32,401円以上 42,000円以下 | 6,250円 | |
D7 | 42,001円以上 92,400円以下 | 8,100円 | |
D8 | 92,401円以上 120,000円以下 | 9,350円 | |
D9 | 120,001円以上 156,000円以下 | 11,550円 | |
D10 | 156,001円以上 198,000円以下 | 13,750円 | |
D11 | 198,001円以上 287,500円以下 | 17,850円 | |
D12 | 287,501円以上 397,000円以下 | 22,000円 | |
D13 | 397,001円以上 929,400円以下 | 26,150円 | |
D14 | 929,401円以上 1,500,000円以下 | 40,350円 | |
D15 | 1,500,001円以上 1,650,000円以下 | 42,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 51,450円 | |
D17 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 61,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 71,900円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 身体障害者福祉法第36条の規定により支弁した費用の全額 | |
備考 世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、身体障害者が世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 |