○国分寺市幼児養育費補助金交付要綱

平成元年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未来を担う幼児の健全な育成を助長し、幼児教育の充実と振興を図るため、幼児を養育する保護者に幼児養育費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 幼児 4月1日現在の年齢が3歳、4歳及び5歳の者(6歳の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を猶予又は免除された者を含む。)をいう。

(2) 保護者 幼児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に幼児を養育(その幼児と同居してこれを監護することをいう。以下同じ。)するものをいう。

(3) 在宅児 保護者が、居宅内で保育することを常態としている幼児をいう。

(補助対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当しない幼児(以下「補助対象幼児」という。)を養育する保護者であって、月の初日に市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されているものに対し、補助金を支給する。

(1) 学校教育法に定める国立又は公立の幼稚園に在籍しているとき。

(2) 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則(昭和48年規則第1号)第2条第1号及び第2号に規定する私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設に在籍しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育の実施を受けているとき。

(4) 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第2条(認証保育所)に規定する施設、国分寺市保育室制度運営費補助規則(平成12年規則第6号)第7条(補助金)第1項第1号及び第2号に規定する施設、国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員が保育を行う施設又は国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(平成21年規則第78号)第3条(補助対象施設)に規定する施設に在籍しているとき。

(5) 国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼに在籍しているとき。

(6) 在宅児であって、4月1日現在の年齢が3歳であるとき。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象児童1人当たり月額3,200円とする。

2 補助金は、前条の規定による受給資格を有するに至った日の属する月から受給資格を失うに至った日の属する月まで交付するものとする。

3 補助金は、申請に基づき毎年9月及び3月に当月分までを一括して交付する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市幼児養育費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市幼児養育費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

国分寺市幼児養育費補助金交付要綱

平成元年4月1日 要綱第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第12号
平成15年9月1日 種別なし
平成16年8月31日 種別なし
平成22年8月24日 種別なし
平成22年11月15日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし