○国分寺市議会市勢調査研究費経理要領

平成7年4月1日

要綱第2号

1 目的

この要領は、国分寺市議会における各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則(平成7年規則第1号)に基づき、市長から交付された市政調査研究費(以下「研究費」という。)の経理に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 交付額の変更

(1) 年度の途中において、会派の所属議員数に異動又は会派の解散等が生じた場合には、既に交付を受けた研究費の残額(事実の発生した日の前日の残額)を、交付を受けた会派の所属議員数で除して得た額を議員1人についての調整額とする。

(2) 前項により会派の所属議員数の減員又は会派の解散等によって生じた調整額(戻入分の額)は、当該議員があらたに所属することとなった会派への調整額(追加交付の額)とする。

3 使途範囲

規則第10条に規定する使途範囲は、次のとおりとする。

(1) 調査研究に必要な資料の作成に要する経費とは、印刷製本費とする。

(2) 調査研究に必要な図書、雑誌、新聞及び資料等の購入に要する経費とは、資料の購入費とする。

(3) 調査研究を行うための研究会、研修会その他の会合の開催及び出席に要する経費とは、会場借上料、食事代及び茶菓子代、速記料、講師謝礼とする。

(4) 会派が行う現地調査及び研修視察に要する経費とは、会派内の個人又は会派の市外の現地調査費及び研修視察費並びに自動車借上料とする。

(5) 前各号に準ずるもので、調査研究のために必要であると客観的に判断できる経費とは、文具費、消耗器材費、通信運搬費、委託料の事務費とする。

4 充ててはならない経費

研究費は、次に掲げる経費には充ててはならない。

(1) 交際費的な経費(せん別、慶弔、寸志、病気見舞、年賀状購入・印刷代、名刺印刷代等)

(2) 政党本来の活動に属する経費(党費、党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加のための旅費等)

(3) 会派が発行する機関紙等

(4) 選挙活動に伴う経費

(5) 備品の購入経費

(6) 会議に伴う食事以外の飲食代

(7) レクリエーション等の経費

(8) その他名目のいかんを問わず議員個人に支給する経費

5 支出手続

(1) 支出決定者

ア 会派の代表者をもって支出決定者とする。

イ 支出決定者は、経費の支出についての決定を行うとともに、研究費の適正な執行に努めなければならない。

ウ 支出決定者は、研究費の使途について一切の責任を負うものとする。

(2) 経理責任者

ア 経理責任者は、支出決定者の決定を経て、経理を支出する。

イ 経理責任者は、研究費の出納を掌握し、領収書等の証拠書類を整理保管しなければならない。

(3) 預金口座及び経理帳簿

ア 代表者は、代表者名義の預金口座を市役所内公金取扱所(多摩中央信用金庫)に設けるものとする。

イ 会派に研究費の出納に係る所定の経理簿を備え付けるものとする。

(4) 経費の支出

ア 研究費の支出に当たっては、領収書を徴すること。

イ 口座振替の場合は、振込金受取書をもって領収書に代えることができる。

ウ 領収書を徴し得ないものについては、支出決定者の支払証明書(様式1)を付すること。

エ 調査のため、議員を出張させようとするときは、会派の代表者は、出張調査届(様式2)により出張者の氏名、出張先、出張期間、調査項目及び出張調査費の額を議長に届け出なければならない。

オ 議員の旅費は、国分寺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第12号)第4条に規定する額相当額を超えてはならない。

カ 視察研修等において、通常の旅費以外に特に必要な場合は、オにかかわらず、自動車借上料を算入することができる。

キ 出張調査を行ったときは、出張議員は速やかに出張調査報告書(様式3)により、会派の代表者を経由して議長に報告しなければならない。また、出張調査報告書は、会派において保管し、会計年度終了時に提出する実績報告書に添付しなければならない。

6 その他

ア 代表者は、研究費の使途について疑義が生じたときは、速やかに議長に申し出るものとする。

イ この要領に定めるもののほか研究費の経理に関して必要な事項は、議長が定める。

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

国分寺市議会市勢調査研究費経理要領

平成7年4月1日 要綱第2号

(平成19年9月5日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成7年4月1日 要綱第2号
平成19年9月5日 種別なし