○国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
平成12年9月29日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該私立幼稚園の入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合において、国分寺市が設置者に対して行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成19年規則第50号・一部改正)
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園をいう。
(2) 幼児 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記載され、又は記載されていた3歳児、4歳児及び5歳児をいう。なお、幼児の年齢は、当該年の3月31日現在の満年齢とし、当該年の4月1日以降に満3歳に達する幼児は、満3歳に達した時点で3歳児とするものとする。
(3) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園に保育料等を納入する義務を負っている者をいう。
(平成19年規則第50号・追加、平成24年規則第54号・一部改正)
(補助対象者等)
第3条 市長は、設置者が当該私立幼稚園に在園する幼児の保護者(以下「保護者」という。)に対し保育料等を減免するときは、別表第1に定めるところにより補助を行うものとする。
(平成18年規則第68号・一部改正、平成19年規則第50号・旧第2条繰下・一部改正、平成20年規則第64号・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助を受けようとする設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げるすべての書類を添えて、市長が指定する日までに、提出するものとする。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書
(2) 保育料等減免措置に関する調書
(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(当該幼稚園の園則等)
(4) 幼児の属する世帯が当該年度において納付すべき市民税の所得割課税額を証明する書類、生活保護世帯にあっては福祉保健部生活福祉課長が発行する証明書(補助金の交付決定等)
(平成19年規則第50号・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することとしたときは、私立幼稚園就園奨励費補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないこととしたときは私立幼稚園就園奨励費補助金不交付決定通知書により当該設置者に通知するものとする。
(平成19年規則第50号・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の請求等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた設置者は、補助金に係る保育料等の減免措置の方法について、私立幼稚園就園奨励費補助金減免措置の方法についてにより、速やかに、市長に報告するとともに、市長に補助金の交付の請求をするものとする。この場合において、設置者は、設置者以外の者に補助金の交付の請求及び受領について委任することができる。
(平成19年規則第50号・旧第5条繰下・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 設置者は、保護者に対する減免措置を完了した後15日以内又は市長が定める日までのいずれか早い日までに、私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書を市長に提出するものとする。
(平成19年規則第50号・旧第6条繰下・一部改正)
(書類等の備付け)
第8条 補助金の交付を受ける設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
2 市長は、補助金の交付に際し、必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
(平成19年規則第50号・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成19年規則第50号・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成4年7月1日施行)の規定により行った処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成13年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成22年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成23年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成24年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成25年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成26年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成27年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年度分の補助金の交付申請から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平成25年規則第50号・全改、平成26年規則第55号・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料・保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 199,200円 | 253,000円 | 308,000円 | |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が付表1に定める19歳未満の扶養親族の数に応じて、同表に定める基準額以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | |
⑤ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が付表2に定める19歳未満の扶養親族の数に応じて、同表に定める基準額以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | |
⑥ | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 保育料が在園期間に応じて支払われている場合で、途中入退園のときは次の算式により算出された額を補助限度額とする。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を補助するものとする。
付表1
19歳未満の扶養親族の数 | 基準額 | ||
16歳未満の扶養親族の数 | 16歳以上19歳未満の扶養親族の数 | 市民税所得割課税額(円) | |
1人 | 1人 | 0人 | 55,800円 |
2人 | 1人 | 1人 | 66,900円 |
2人 | 0人 | 77,100円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 78,000円 |
2人 | 1人 | 88,200円 | |
3人 | 0人 | 98,400円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 89,100円 |
2人 | 2人 | 99,300円 | |
3人 | 1人 | 109,500円 | |
4人 | 0人 | 119,700円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 100,200円 |
2人 | 3人 | 110,400円 | |
3人 | 2人 | 120,600円 | |
4人 | 1人 | 130,800円 | |
5人 | 0人 | 141,000円 | |
6人以上 | 34,500円に、16歳未満の者にあっては21,300円にその人数を乗じて得た金額を、16歳以上19歳未満の者にあっては11,100円にその人数を乗じて得た金額を加えた金額 |
備考 年齢算定の基準日は、前年の12月31日とする。
付表2
19歳未満の扶養親族の数 | 基準額 | ||
16歳未満の扶養親族の数 | 16歳以上19歳未満の扶養親族の数 | 市民税所得割課税額(円) | |
1人 | 1人 | 0人 | 191,400円 |
2人 | 1人 | 1人 | 198,600円 |
2人 | 0人 | 211,200円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 205,800円 |
2人 | 1人 | 218,400円 | |
3人 | 0人 | 231,000円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 213,000円 |
2人 | 2人 | 225,600円 | |
3人 | 1人 | 238,200円 | |
4人 | 0人 | 250,800円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 220,200円 |
2人 | 3人 | 232,800円 | |
3人 | 2人 | 245,400円 | |
4人 | 1人 | 258,000円 | |
5人 | 0人 | 270,600円 | |
6人以上 | 171,600円に、16歳未満の者にあっては19,800円にその人数を乗じて得た金額を、16歳以上19歳未満の者にあっては7,200円にその人数を乗じて得た金額を加えた金額 |
備考 年齢算定の基準日は、前年の12月31日とする。
別表第2(第3条関係)
(平成25年規則第50号・全改、平成26年規則第55号・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第2子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | |||
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料・保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 253,000円 | 308,000円 | |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が付表1に定める19歳未満の扶養親族の数に応じて、同表に定める基準額以下の世帯 | 211,000円 | 308,000円 | |
⑤ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が付表2に定める19歳未満の扶養親族の数に応じて、同表に定める基準額以下の世帯 | 185,000円 | 308,000円 | |
⑥ | 上記区分以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 保育料が在園期間に応じて支払われる場合で、途中入退園のときは次の算式により算出された額を補助限度額とする。
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を補助するものとする。
付表1
19歳未満の扶養親族の数 | 基準額 | ||
16歳未満の扶養親族の数 | 16歳以上19歳未満の扶養親族の数 | 市民税所得割課税額(円) | |
1人 | 1人 | 0人 | 55,800円 |
2人 | 1人 | 1人 | 66,900円 |
2人 | 0人 | 77,100円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 78,000円 |
2人 | 1人 | 88,200円 | |
3人 | 0人 | 98,400円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 89,100円 |
2人 | 2人 | 99,300円 | |
3人 | 1人 | 109,500円 | |
4人 | 0人 | 119,700円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 100,200円 |
2人 | 3人 | 110,400円 | |
3人 | 2人 | 120,600円 | |
4人 | 1人 | 130,800円 | |
5人 | 0人 | 141,000円 | |
6人以上 | 34,500円に、16歳未満の者にあっては21,300円にその人数を乗じて得た金額を、16歳以上19歳未満の者にあっては11,100円にその人数を乗じて得た金額を加えた金額 |
備考 年齢算定の基準日は、前年の12月31日とする。
付表2
19歳未満の扶養親族の数 | 基準額 | ||
16歳未満の扶養親族の数 | 16歳以上19歳未満の扶養親族の数 | 市民税所得割課税額(円) | |
1人 | 1人 | 0人 | 191,400円 |
2人 | 1人 | 1人 | 198,600円 |
2人 | 0人 | 211,200円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 205,800円 |
2人 | 1人 | 218,400円 | |
3人 | 0人 | 231,000円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 213,000円 |
2人 | 2人 | 225,600円 | |
3人 | 1人 | 238,200円 | |
4人 | 0人 | 250,800円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 220,200円 |
2人 | 3人 | 232,800円 | |
3人 | 2人 | 245,400円 | |
4人 | 1人 | 258,000円 | |
5人 | 0人 | 270,600円 | |
6人以上 | 171,600円に、16歳未満の者にあっては19,800円にその人数を乗じて得た金額を、16歳以上19歳未満の者にあっては7,200円にその人数を乗じて得た金額を加えた金額 |
備考 年齢算定の基準日は、前年の12月31日とする。