○国分寺市地域福祉推進事業補助規則

平成12年9月29日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)等の在宅福祉サービス(自宅において生活する高齢者等に対して行う自立のための援助事業をいう。以下同じ。)の普及及び拡充を図り、あわせて市内の非営利民間団体(以下「団体」という。)の活動を支援するため、団体が在宅福祉サービス等を行う場合において、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この規則により補助金の支給を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に事務所を有し、市民を対象に在宅福祉サービスを実施する団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条(定義)第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第2条(組合基準)第1項に規定する消費生活協同組合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(対象事業)

第3条 市長は、補助対象団体が市内に住所を有する在宅の高齢者等に対して次の各号に掲げる事業(当該事業が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条(保険給付の種類)に規定する保険給付である場合を除く。以下「補助対象事業」という。)を行うときは、次条の規定により補助するものとする。

(1) 家事援助サービス(調理、洗濯、掃除、買物等の家事に関するサービスをいう。)事業

(2) 介護サービス(食事、入浴、排せつ等身体の介護に関するサービスをいう。)事業

(3) 移送サービス(通院、福祉施設への通所等送迎に関するサービスをいう。)事業

(4) ミニデイサービス(健康で自立した生活を支援する目的で、生きがい活動、日常動作訓練等の活動の機会及び場を提供する通所事業をいう。)事業

(5) 食事サービス(健康維持を目的として自宅に食事を配送するサービスをいう。)事業

(平成13年規則第32号・平成14年規則第57号・一部改正)

(補助金額及び補助期間)

第4条 市長は、補助対象団体が行う補助対象事業について、別表に定める基準により算定した額を予算の範囲内で補助するものとする。この場合における補助限度額は、それぞれの事業について毎年2,500,000円とする。

2 前項の場合において、市長は、当該補助団体が当該補助対象事業について既に国若しくは他の地方公共団体から補助を受けているとき又は当該補助対象事業が市の委託によるものであるときは、当該補助対象事業については、補助しないものとする。

3 第1項の場合において、市長は、当該補助対象団体が行う補助対象事業について、それぞれ3年間を限度として、補助することができる。

(平成13年規則第32号・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする団体は、地域福祉推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することとしたときは地域福祉推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないこととしたときは地域福祉推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(補助対象事業計画等の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域福祉推進事業計画等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業等の内容を変更するとき。

(2) 補助対象事業等の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助対象事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 団体の組織を変更しようとするとき。

(事情の変更)

第7条 市長は、補助金の交付決定後の事情の変更があった場合において、必要があると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金を受けた団体は、補助対象事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、地域福祉推進事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請等)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、補助金の交付申請等の手続については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、補助対象団体が平成12年4月1日以降に行った補助対象事業から適用する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市地域福祉推進事業補助規則の規定は、平成14年4月1日以後に実施した補助対象事業から適用する。

別表(第4条関係)

(平成14年規則第57号・一部改正)

対象事業

算定基準

家事援助サービス

国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(平成12年規則第43号)別表の区分のうち、上記以外の者の利用者負担額に10を乗じて得た額に実施時間数(法第7条第6項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)の利用分を除く。)を乗じて得た額から利用者負担額を減じて得た額の2分の1

介護サービス

指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)別表(以下「基準別表」という。)の規定による訪問介護費のうち、身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる場合(複合型)で所要時間30分以上1時間未満の場合の特甲地の額に実施時間数(訪問介護の利用分を除く。)を乗じて得た額から利用者負担額を減じて得た額の2分の1

移送サービス

基準別表の規定による短期入所生活介護費のうち、注4の送迎費片道の単位に1Oを乗じて得た額に利用者数(法第7条第11項に規定する通所介護の利用分を除く。)を乗じて得た額から利用者負担額を減じて得た額の2分の1

ミニデイサービス

基準別表の規定による通所介護費のうち、単独型通所介護費の所要時間が4時間以上6時間未満の場合で要支援の特甲地の額に利用者数(法第7条第11項に規定する通所介護の利用分を除く。)を乗じて得た額から利用者負担額を減じて得た額の2分の1

食事サービス

補助金の交付決定を受けた団体ごとに国分寺市高齢者給食サービス事業実施規則(平成12年規則第64号)に基づき給食サービスを委託する場合における契約単価等を参考にして市長が別に定める額に利用者数を乗じて得た額から利用者負担額を減じて得た額の2分の1

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

国分寺市地域福祉推進事業補助規則

平成12年9月29日 規則第95号

(平成15年6月19日施行)