○国分寺市情報処理組織管理規程

平成12年8月4日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市における情報処理組織の適切な管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) コンピュータ 演算、記憶、動作制御、情報の入力・出力等の機能を有する装置で、プログラム(当該装置に一定の動作を命じる電磁的記録をいう。以下同じ。)に従って動作するものをいう。

(3) 通信装置 コンピュータ間で電磁的記録を送信・受信(以下「通信」という。)するための通信回線及び通信機器をいう。

(4) コンピュータ機器 コンピュータとそれに附属する装置等(通信装置を含む。)をいう。

(5) 情報処理 コンピュータ機器を使用して行う業務(通信を含む。)をいう。

(6) 情報処理組織 情報処理、情報処理によって得られる電磁的記録及びコンピュータ機器をいう。

(7) 庁内通信網 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第2条(課等の設置)に規定する課等(以下「課等」という。)間を通信装置で結合した情報処理組織をいう。

(8) 記録媒体 電磁的記録を記録し、保有するための機器又は装置をいう。

(9) 利用者識別番号 コンピュータに対し当該コンピュータの正当な利用者であることを識別させるために入力する番号をいう。

(10) 障害 情報処理組織の正常な運用を妨げる要因をいう。

(統括管理者)

第3条 市長は、情報処理組織を適切に管理するため、情報処理組織統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 統括管理者は、市における情報処理組織の管理及び運営に関する事務を統括する。

(管理者)

第4条 課等に情報処理組織管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該課等の長の職にあるものをもって充てる。

2 管理者は、統括管理者の命を受け、各課等における情報処理組織を適切に管理し、当該課等の職員が行う情報処理について指導・監督する。

(庁内通信網の管理者)

第5条 庁内通信網(庁内通信網を制御するコンピュータ機器を含む。以下この条において同じ。)は、当該庁内通信網に係る管理者のうちから統括管理者が指名した者が管理する。ただし、複数の部に係る庁内通信網は、統括管理者が管理する。

(情報処理組織の導入等)

第6条 管理者は、情報処理組織を導入し、又は重要な変更をしようとするときは、情報処理組織導入等申出書(様式第1号)により、統括管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、情報処理組織を変更(重要な変更を除く。)し、又は廃止しようとするときは、情報処理組織廃止等報告書(様式第2号)により、統括管理者に報告しなければならない。

3 統括管理者は、第1項の申出を受けたときは、国分寺市情報処理組織管理運営委員会設置規程(平成12年訓令第22号)に定める国分寺市情報処理組織管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(利用者識別番号等)

第7条 統括管理者は、情報処理組織を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、利用者識別番号を付与するものとする。

2 利用者は、付与された識別番号を適正に管理し、他に漏らしてはならない。

(障害に対する措置)

第8条 管理者は、当該課等における障害の発生を防止するために必要な措置を講じるものとする。

2 管理者は、障害が発生したときは、速やかに、当該障害について原因を究明し、障害を除去するため必要な措置を講ずるとともに、情報処理組織障害報告書(様式第3号)により統括管理者に報告しなければならない。

3 統括管理者は、前項の報告を受けた場合において、当該障害が重大な障害であると認めるときは、管理運営委員会に報告しなければならない。

(管理状況の報告等)

第9条 統括管理者は、必要に応じ、管理者に対し、各課等における情報処理組織の管理状況及び当該管理者が管理する電磁的記録について報告を求めることができる。

2 管理者は、情報処理組織の管理状況について情報処理組織管理報告書(様式第4号)により、毎年1回、統括管理者に報告するものとする。

(委託に伴う措置)

第10条 管理者は、情報処理を外部のものに委託するときは、当該契約において、次の各号に掲げる事項を明示することにより、受託者において情報処理組織が適切に管理されるよう万全を期さなければならない。

(1) 個人情報の保護に関して必要な事項

(2) 保守契約の形態が異なるコンピュータ同士の結合に係る関係者間の管理の範囲等に関する事項

(3) 障害の予防及び障害が発生した場合における措置に関する事項

(4) 電磁的記録の帰属に関する事項

(5) オンライン処理(委託先の情報処理組織と随時通信できる状態にする方法により情報処理を行うことをいう。)を行った際の業務報告に関する事項

(電磁的記録の保有)

第11条 電磁的記録は、当該コンピュータの記録媒体において保有するものとする。この場合において、電磁的記録が庁内通信網に係るものであるときは、当該庁内通信網を制御するコンピュータの記録媒体に保有しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する以外の記録媒体に電磁的記録を保有する必要があるときは、統括管理者の指示を受けなければならない。

3 前2項の記録媒体を管理する者は、当該管理する者が管理する記録媒体に保有する電磁的記録について定期的にその複製を作製し、保管しなければならない。

(電磁的記録の保有期間)

第12条 電磁的記録(複製を含む。)は、当該電磁的記録を作成し、又は入手した日の属する年度の終了後、速やかに、廃棄しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、当該所管する課等において保有する電磁的記録を翌年度以降引き続き保有する必要があるときは、統括管理者の許可を得て保有することができる。

(通信の取扱い)

第13条 通信装置を用いて市以外のものと通信を行う場合及び庁内通信網を用いて通信を行う場合の取扱いは、別に定める。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか情報処理組織の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

国分寺市情報処理組織管理規程

平成12年8月4日 訓令第21号

(平成17年6月1日施行)