○国分寺市情報システム管理運営委員会設置規程

平成12年8月4日

訓令第22号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)における情報システムの適切な管理運営及び情報セキュリティ対策の推進を図るため、国分寺市情報システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成16年訓令第22号・全改)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 市の業務を処理するために必要なコンピュータ機器、ソフトウェア及び情報の体系をいう。

(2) 情報セキュリティ 情報システムの適正な運営を妨げ又は脅かす事象・事態から情報システムの機密性、正確性及び運営の継続性を確保することにより、適切な信頼性を有する情報システムを保証することをいう。

(平成16年訓令第22号・全改)

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 情報システムの管理運営に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

2 委員会は、国分寺市情報処理組織管理規程(平成12年訓令第21号。以下「管理規程」という。)第6条(情報処理組織の導入等)第3項の規定により情報処理組織の導入等に関し意見を聴かれた事項について審議し、その結果を管理規程第3条(総括管理者)第1項に規定する統括管理者に報告するものとする。

3 委員会は、前2項に規定する事項について専門的な調査検討の必要があると認めるときは、国分寺市情報システム専門委員会(国分寺市情報システム専門委員会設置規程(平成16年訓令第23号)により設置されたものをいう。)に対し、調査検討を依頼するものとする。

(平成16年訓令第22号・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 助役

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 福祉保健部長

(6) 都市建設部長

(7) 教育部長

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は助役、副委員長は政策部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成14年訓令第5号・平成16年訓令第22号・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部情報システム課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正、平成16年訓令第22号・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(平成16年訓令第22号・旧第10条繰上・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市情報システム管理運営委員会設置規程

平成12年8月4日 訓令第22号

(平成17年5月31日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成12年8月4日 訓令第22号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年6月1日 訓令第22号
平成17年4月28日 訓令第14号