○国分寺市情報システム専門委員会設置規程
平成16年6月1日
訓令第23号
国分寺市情報処理組織管理運営委員会専門部会規程(平成12年訓令第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国分寺市における情報システム及び情報セキュリティ対策に関する専門的な事項を調査検討するため、国分寺市情報システム専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、国分寺市情報システム管理運営委員会設置規程(平成12年訓令第22号。以下「運営委員会規程」という。)に定めるところによる。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 情報システムの管理運営に関する専門的な事項
(2) 情報セキュリティ対策に関する専門的な事項
2 委員会は、運営委員会規程第3条(任務)第3項により依頼された事項について調査検討し、その結果を国分寺市情報システム管理運営委員会に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる部等の職員12人以内(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 政策部 1人
(2) 総務部 1人
(3) 市民生活部 1人
(4) 福祉保健部 1人
(5) 環境部 1人
(6) 都市建設部 1人
(7) 都市開発部 1人
(8) 教育部 1人
(9) 会計課 1人
(10) 議会事務局又は選挙管理委員会事務局若しくは監査委員事務局 1人
(11) 公募により選出された職員 2人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部情報システム課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。