○国分寺市地域保健福祉計画策定調整委員会設置規程
平成12年11月27日
訓令第34号
(設置)
第1条 国分寺市地域保健福祉計画(以下「地域保健福祉計画」という。)の策定に関し、必要な事項を調整するため、国分寺市地域保健福祉計画策定調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、国分寺市地域保健福祉計画策定委員会条例(平成9年条例第21号)第2条(委員会の任務)に規定する市長への答申に基づき、地域保健福祉計画の策定に関し、必要な事項を調整し、その結果を地域保健福祉計画の案(以下「計画案」という。)として作成する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 福祉保健部長
(2) 高齢者福祉担当部長
(3) 政策部政策経営課長
(4) 政策部財政課長
(5) 総務部職員課長
(6) 福祉保健部福祉計画課長
(7) 福祉保健部生活福祉課長
(8) 福祉保健部保育課長
(9) 福祉保健部子育て支援課長
(10) 福祉保健部健康推進課長
(11) 福祉保健部高齢者総合相談室長
(12) 福祉保健部介護保険課長
(13) 都市建設部都市計画課長
(14) 都市建設部まち安全課長
(15) 教育部庶務課長
(16) 教育部生涯学習推進課長
(17) 教育部スポーツ振興課長
(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画案の作成をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から市長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。
(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。