○国分寺市役所駐車場条例施行規則
平成13年1月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市役所駐車場条例(平成12年条例第49号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の場所等)
第2条 条例第2条(位置)の規定により市長が駐車場として定める場所並びに駐車場入口、駐車場出口、駐車券発行機及び使用料精算機の位置は、別図に示すとおりとする。
(駐車の方法)
第3条 駐車場に駐車する者は、駐車券発行機から駐車券(様式第1号)を抜き取り、駐車場の白線で区画された箇所内に駐車しなければならない。
(駐車場使用料)
第4条 駐車場に駐車した者が出庫しようとするときは、駐車券を使用料精算機に挿入して出庫しなければならない。この場合において、条例第3条(駐車できる者)第2項に規定する者は、駐車時間に応じた使用料を支払わなければならない。
(平成13年規則第50号・一部改正)
(1) 使用料精算機が故障し、使用料を支払うことができないとき。
(2) 錯誤等により駐車し、10分以内に出庫するとき。
(3) 市長が第8条第3号の規定により駐車場を休止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(1) 錯誤等により駐車し、10分を超えて出庫するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(平成13年規則第50号・一部改正)
(駐車券の紛失)
第6条 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第5号)を市長に提出し、出庫しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は、駐車場に駐車した者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 条例第3条第1号に規定する者が誤って使用料を支払ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 市が事務事業で駐車場を使用するとき。
(2) 国分寺市公有財産規則(昭和43年規則第16号)第24条(使用許可等)の規定により駐車場を市民等に使用させるとき。
(3) 駐車場が満車となること等により市庁舎の周辺の交通事情に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場として使用することが適当でないと認めるとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第89号)
この規則は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
略
別図(第2条関係)
略