○国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、政務調査費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 条例第5条(政務調査費の交付申請等)の規定に基づき政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長を経由して、市長に対し、政務調査費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、議長を経由して、政務調査費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、政務調査費を交付し、又は交付変更することとしたときは政務調査費交付決定通知書(様式第3号)又は政務調査費交付変更決定通知書(様式第4号)により、交付しないこととしたときは政務調査費不交付決定通知書(様式第5号)により、議長を経由して、当該会派の代表者に対して通知するものとする。

(交付の請求)

第3条 会派の代表者は、前条第2項の通知を受けた後、議長を経由して、市長に対し、政務調査費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、政務調査費を交付するものとする。

(使途基準)

第4条 条例第6条(使途基準)に規定する政務調査費の使途基準は、別表に定めるとおりとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 会派の経理責任者は、条例第8条(収支報告等)の規定により政務調査費に係る収入及び支出の報告書を提出するときは、収支報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)によるものとし、当該政務調査費の支出について作成した会計帳簿、領収書等の支出を証明する書類をあわせて提出するものとする。

2 議長は、前項の報告書を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。

3 議長は、第1項の規定により提出された報告書、会計帳簿、領収書等の書類を、当該報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(会派の解散)

第6条 会派の代表者は、会派を解散したときは、議長を経由して、市長に対し、会派解散届(様式第8号)を提出するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

政務調査費使途基準

項目

内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体が開催する研究会、研修会に参加するために必要な経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地の調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳費、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広聴費

会派が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見等を聴くための会議等に要する経費(会議費、印刷費等)

その他の経費

上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

様式第7号(第5条関係)

 略

様式第8号(第6条関係)

 略

国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月27日 規則第22号

(平成15年4月1日施行)