○国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、政務調査費の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、政務調査費を交付するものとする。
2 議長は、前項の報告書を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。
3 議長は、第1項の規定により提出された報告書、会計帳簿、領収書等の書類を、当該報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(会派の解散)
第6条 会派の代表者は、会派を解散したときは、議長を経由して、市長に対し、会派解散届(様式第8号)を提出するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
政務調査費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体が開催する研究会、研修会に参加するために必要な経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等) |
調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地の調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳費、事務機器購入費、リース代等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広聴費 | 会派が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見等を聴くための会議等に要する経費(会議費、印刷費等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第2条関係)
略
様式第4号(第2条関係)
略
様式第5号(第2条関係)
略
様式第6号(第3条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第6条関係)
略