○国分寺市ひとり暮らし高齢者等地域交流事業実施要綱

平成13年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市ひとり暮らし高齢者等地域交流事業実施規則(平成13年規則第42号。以下「規則」という。)に定める事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(会食会)

第2条 規則第5条(参加費)に定める会食会とは、規則第2条(事業)に定める交流事業のうち、交流事業の実施に当たり必要な賄費の総額を会食に参加する者の予定数で除した金額(以下「一人当たり賄費」という。)が600円を超える場合をいうものとする。

(ボランティアの協力)

第3条 この事業は、規則第7条(委託)の定めにより委託された社会福祉法人社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が、ボランティアの協力を得て実施するものとする。

(参加費)

第4条 会食会の実施に際し、これに協力し、会食を共にした社会福祉協議会職員及びボランティアは、参加費として1回につき300円を負担するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

国分寺市ひとり暮らし高齢者等地域交流事業実施要綱

平成13年4月1日 要綱第2号

(平成14年4月9日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成13年4月1日 要綱第2号
平成14年4月9日 種別なし