○国分寺市市税等滞納整理対策本部設置規程

平成13年12月26日

訓令第23号

(設置)

第1条 市税等の滞納を整理し、財源確保を図るため、国分寺市市税等滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「市税等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国分寺市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第5号)に規定する市税

(2) 国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に規定する国民健康保険税

(4) 国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)に規定する学童クラブ費等

(5) 国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)に規定する保険料

(6) 国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号)に規定する使用料

(平成20年訓令第5号・一部改正)

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市税等の滞納整理に関する対策方針の策定に関すること。

(2) 市税等の債権の管理及び確保に必要な例規等の検討に関すること。

(組織)

第4条 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 福祉保健部長

(5) 環境部長

(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成18年訓令第26号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第5条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は副市長、副本部長は総務部長の職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成18年訓令第36号・一部改正)

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。

2 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第7条 本部に滞納整理対策部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、本部長の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 市税等の債権を所管する課相互の調整に関すること。

(2) 市税等の滞納整理に必要な体制の整備に関すること。

(3) 市税等の債務を複数有する滞納者からの徴収に関すること。

(部会の組織)

第8条 部会員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部納税課長

(2) 子ども福祉部子育て支援課長

(3) 会計課長

(4) 総務部納税課納税担当係長 1人

(5) 福祉保健部保険課国民健康保険係長

(6) 福祉保健部介護保険課賦課徴収係長

(7) 子ども福祉部保育課保育係長

(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第9条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は納税課長、副部会長は子育て支援課長の職にある者をもって充てる。

3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(部会の会議)

第10条 部会の会議は、部会長が必要があると認めるときに開催するものとする。

2 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部及び部会の庶務は、総務部納税課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市市税等滞納整理対策本部設置規程

平成13年12月26日 訓令第23号

(平成24年11月16日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成13年12月26日 訓令第23号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成18年7月26日 訓令第26号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年11月16日 訓令第32号