○国分寺市敬老金条例
平成14年3月29日
条例第6号
国分寺市敬老金支給条例(昭和33年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、長寿の高齢者に対し、敬老金を贈呈し、敬老と長寿を祝福することを目的とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記載されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条(新規登録)第1項に規定する外国人登録原票に記載されている者(以下「市民」という。)のうち満77歳のもの 10,000円
(2) 市民のうち満88歳のもの 10,000円
(3) 市民のうち満99歳のもの 30,000円
(4) 市民のうち満100歳以上のもの 50,000円
(贈呈日)
第3条 敬老金は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条(内容)に規定する敬老の日に贈呈する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、贈呈日を変更することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。