○国分寺市敬老金条例

平成14年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、長寿の高齢者に対し、敬老金を贈呈し、敬老と長寿を祝福することを目的とする。

(資格者及び敬老金額)

第2条 市長は、毎年9月15日において国分寺市内に居住する者であって、次の各号に掲げるもの(以下「資格者」という。)に対し、当該各号に掲げる額の敬老金を贈呈する。ただし、当該資格者となる者が9月1日から同月15日までの間に死亡した場合においては、その者を資格者とみなし、当該資格者の遺族に敬老金を贈呈する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記載されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条(新規登録)第1項に規定する外国人登録原票に記載されている者(以下「市民」という。)のうち満77歳のもの 10,000円

(2) 市民のうち満88歳のもの 10,000円

(3) 市民のうち満99歳のもの 30,000円

(4) 市民のうち満100歳以上のもの 50,000円

(贈呈日)

第3条 敬老金は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条(内容)に規定する敬老の日に贈呈する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、贈呈日を変更することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市敬老金条例

平成14年3月29日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成14年3月29日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第11号