○国分寺市基本条例制定推進本部設置規程
平成14年6月3日
訓令第13号
(設置)
第1条 (仮称)福祉基本条例の制定について有機的かつ円滑に進めるため、国分寺市基本条例制定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平成16年訓令第27号・平成16年訓令第39号・平成20年訓令第21号・平成21年訓令第8号・平成24年訓令第12号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、(仮称)福祉基本条例の制定に関することとする。
(平成24年訓令第12号・全改)
(組織等)
第3条 本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者
2 本部は、前条に掲げる条例の施行をもって終了する。
(平成14年訓令第14号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第3号・平成16年訓令第9号・平成16年訓令第16号・平成17年訓令第12号・平成18年訓令第36号・平成24年訓令第12号・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長、副本部長には国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指定する本部員がその職務を代理する。
(平成18年訓令第36号・平成24年訓令第12号・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委員会の設置)
第7条 本部に国分寺市福祉基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の任務は、(仮称)福祉基本条例について調査検討する。
(平成24年訓令第12号・全改)
(委員会の組織)
第8条 委員会は、市長が任命し、又は委嘱する18人以内の職員をもって組織する。
2 委員の任期は、当該委員会が調査検討する条例の施行又は計画の策定をもって終了する。
(平成16年訓令第39号・平成20年訓令第21号・平成21年訓令第8号・平成24年訓令第12号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、本部長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 本部及び委員会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。
(平成24年訓令第12号・全改)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺市まちづくり推進本部設置規程の廃止)
2 国分寺市まちづくり推進本部設置規程(平成13年訓令第12号)は、廃止する。
(国分寺市環境基本計画等策定本部設置規程の廃止)
3 国分寺市環境基本計画等策定本部設置規程(平成13年訓令第20号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この訓令施行の際、現に国分寺市まちづくり推進本部設置規程第7条に規定する国分寺市まちづくり条例検討委員会の委員である者は、この訓令第8条第1項第2号に規定する国分寺市まちづくり条例検討委員会の委員とみなす。
5 この訓令施行の際、現に国分寺市環境基本計画等策定本部設置規程第7条に規定する国分寺市環境基本計画等検討委員会の委員である者は、この訓令第8条第1項第3号に規定する国分寺市環境基本計画等策定委員会の委員とみなす。
附則(平成14年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月25日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第16号)
この訓令は、平成16年4月20日から施行する。
附則(平成16年訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第39号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際既に国分寺市宅地開発指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業及び国分寺市中高層建築物等指導要綱細則(平成7年5月17日制定)第2項の規定により事業計画審査願が提出されている事業については、なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年8月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。