○国分寺市学童保育所障害児保育入所審査会議運営要綱

平成14年12月25日

要綱第23号

(設置)

第1条 この要綱は、国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号。以下「障害児保育規則」という。)に基づき、入所申請をした児童の受入れ等について審査するため、国分寺市学童保育所障害児保育入所審査会議(以下「審査会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会議は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 障害児保育規則の規定に基づき申請を受けた場合における入所の是非

(2) 障害児保育規則の規定に基づかずに入所した学童に心身に障害があることが判明した場合における対応

(審査会議の構成等)

第3条 審査会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 子育て支援課長

(2) 子育て支援課児童館・学童保育係長の職にある者

(3) 子育て支援課児童館・学童保育担当係長の職にある者 2人以内

(4) 各学童保育所職員の代表者 各学童保育所1人

(5) 中学生障害児を担当する学童保育所職員 1人以内

(6) 保育課保育園長の職にある者 1人

2 子育て支援課長は、会務を総理する。

3 子育て支援課長は、会議を招集し、会議の議長となる。

4 審査会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審査の手続)

第4条 次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める者は、会議に当たって、あらかじめ当該審査に係る児童又は学童の観察等必要な調査を行い、入所児審査票を作成するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 児童が入所を希望している学童保育所の職員

(2) 第2条第2号に該当する場合 学童が入所している学童保育所の職員

2 審査会議は、前項の入所児審査票及び入所基準表(別表)その他必要な資料を参考にして、総合的観点から第2条第1号に規定する入所の是非及び同条第2号に規定する対応(以下「入所の是非等」という。)について審査する。

3 審査会議は、審査会議の結果を市長に報告するものとする。

(関係機関等の協力)

第5条 審査会議は、会議において入所の是非等の審査が困難であるときは、関係機関の協力を得てこれを行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(国分寺市学童保育所障害保育実施要綱の廃止)

2 国分寺市学童保育所障害保育実施要綱(平成8年要綱第7号)は、廃止する。

この要綱は、平成18年2月17日から施行する。

別表(第4条関係)

 略

国分寺市学童保育所障害児保育入所審査会議運営要綱

平成14年12月25日 要綱第23号

(平成19年9月5日施行)