○国分寺市障害者センター条例施行規則

平成15年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市障害者センター条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第3条(障害者センターの施設等)に規定する事業のうち、次の表に掲げる事業の利用定員は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

施設

事業

利用定員

地域活動支援センターつばさ

(1) 障害者の自立生活支援に関する各種の相談その他の事業

 

(2) サロン事業

 

(3) 短期入所事業(法対象者)、短期入所事業(法対象者以外)及び日中時間預かり事業

2人

生活介護事業太陽

機能訓練、社会適応及び創作活動に関する事業

10人

知的障害者通所更生施設アクトセンター・夢

知的障害者の更生に必要な指導及び訓練に関する事業

25人

(平成16年規則第25号・平成16年規則第77号・平成18年規則第29号・平成18年規則第107号・一部改正)

(サロン事業の利用対象者)

第3条 条例別表第1のサロン事業の利用対象者として規則で定める者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者で常時介護を必要としないもの(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条(定義)第4項に規定する障害程度区分が3以上(50歳以上の者にあっては2以上)である者を除く。)

(2) 18歳以上65歳未満の者で、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(平成3年規則第12号)別表又は国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則(平成13年規則第76号)別表に規定する疾病(以下「難病」という。)又はそれらに準ずると市長が認める疾病にかかっているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、サロン事業の利用対象者としない。

(1) 利用対象者が入院治療を必要としているとき。

(2) サロン事業の利用者に暴力等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サロン事業の運営に支障があるとき。

(平成18年規則第107号・追加)

(サロン事業の登録)

第4条 サロン事業に登録しようとする者は、サロン事業登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受け登録したときは、サロン事業登録通知書(様式第2号)を当該申請した者に通知するものとする。

(平成18年規則第107号・追加)

(サロン登録者の利用辞退)

第5条 サロン事業に登録した者(以下「サロン登録者」という。)は、登録の内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、サロン事業登録変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(平成18年規則第107号・追加)

(サロン事業の登録の取消等)

第6条 市長は、サロン登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、サロン事業の利用について期間を定めて停止させ、又はサロン事業の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、サロン事業利用停止・登録取消通知書(様式第4号)により、その者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により登録したとき。

(2) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

(平成18年規則第107号・追加)

(短期入所事業等の区分等)

第7条 条例別表第1に規定する障害者自立生活支援センターつばさの短期入所事業(法対象者)、短期入所事業(法対象者以外)及び日中時間預かり事業(以下「短期入所事業等」という。)の区分及び対象事由は、次の表のとおりとする。

区分

対象事由

緊急一時保護

(1) 保護者又は同居の親族の疾病、事故等により一時的に介護ができなくなるとき。

(2) 近親者の冠婚葬祭により、保護者又は同居の親族による介護ができなくなるとき。

レスパイト(一時休息)

保護者の心労等により、日常的な介護が一時的にできなくなるとき。

2 市長は、前項の緊急一時保護の対象事由にかかわらず、特に必要があると認めるときは、当該事由を緊急一時保護の対象事由とすることができる。

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第107号・旧第3条繰下・一部改正)

(短期入所事業(法対象者以外)の利用対象者)

第8条 短期入所事業(法対象者以外)の利用対象者として規則で定める者は、市内に住所を有する者で、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)第1項の規定による措置を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条(障害者支援施設等への入所等の措置)第1項の規定による措置を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第126号)第21条の6の規定による措置を受けている者

(4) やむを得ない理由により法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める精神障害者

(5) 難病にかかっている者

(平成18年規則第107号・旧第4条・全改)

(日中時間預かり事業の利用対象者)

第9条 別表第1の日中時間預かり事業の利用対象者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第22条(支給要否決定等)第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者

(2) 前条各号のいずれかに該当する者

(平成18年規則第107号・追加)

(短期入所事業等の利用制限)

第10条 条例別表第1の規定にかかわらず、市長は、短期入所事業等の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、短期入所事業等を実施しないものとする。

(1) 短期入所事業等を実施するに当たり特別な技術又は設備を必要とするとき。

(2) 医療的介護又は治療を必要とするとき。ただし、医療的介護を必要とする場合であっても、日常家族等により医療的介護を受けており、介護人に対し医療の指示書があるときは、この限りでない。

(3) 短期入所事業等以外の制度で介護人の派遣を受けている場合であって、当該介護人が一時的に派遣されないことを理由とするとき。

(平成18年規則第107号・追加)

(短期入所事業等の利用区分等)

第11条 短期入所事業等の利用区分、利用時間及び利用限度は、別表のとおりとする。

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第107号・旧第5条繰下・一部改正)

(短期入所事業等の利用登録等)

第12条 短期入所事業等を利用しようとする者(以下この条において「利用者」という。)は、あらかじめ短期入所事業等利用登録書(様式第5号)により登録を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の登録をしたときは、当該利用者に登録した旨を通知するものとする。

3 利用者は、第1項の規定により登録した内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、短期入所事業等利用登録変更・取消届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

4 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者の登録を取り消すものとする。この場合において、条例第6条(短期入所事業の利用手続)第1項の規定により締結した利用契約を解除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 利用対象者としての要件を有しなくなったとき。

(3) 前項の規定により登録の取消しの届出があったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(5) その他市長が必要を認めるとき。

5 市長は、第3項の規定により利用者からの取消しの届出があった場合又は前項の規定により登録を取り消すときは、前項第1号の場合を除き、短期入所事業等利用取消通知書(様式第7号)により、当該利用者に通知するものとする。

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第29号・一部改正、平成18年規則第107号・旧第6条繰下・一部改正)

(短期入所事業等の利用申請等)

第13条 条例第6条第1項の規定により短期入所事業(法対象者)を利用しようとする者は、短期入所事業(法対象者)利用申込書(様式第8号)により市長に申し込むものとする。

2 条例第6条第2項の規定により短期入所事業(法対象者以外)を利用しようとする者は、短期入所事業(法対象者以外)・日中時間預かり事業利用申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、その結果を短期入所事業(法対象者)利用承諾・不承諾通知書(様式第10号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を短期入所事業(法対象者以外)・日中時間預かり事業利用承認・不承認通知書(様式第11号)により当該申請した者に通知するものとする。

(平成18年規則第29号・全改、平成18年規則第107号・旧第7条繰下・一部改正)

(短期入所事業等の利用辞退等)

第14条 条例第6条第2項又は第3項の規定により承諾又は承認を受けた者は、短期入所事業等の利用を辞退するときは、短期入所事業等利用辞退届(様式第12号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、条例第6条第2項の規定による者には短期入所事業(法対象者)利用取消通知書(様式第13号)により、条例第6条第3項の規定による者には短期入所事業(法対象者以外)・日中時間預かり事業利用取消通知書(様式第14号)により、当該利用者に通知するものとする。

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第29号・一部改正、平成18年規則第107号・旧第8条繰下・一部改正)

(日中時間預かり事業の利用者負担額)

第15条 市長は、条例第7条(短期入所事業の利用者負担額等)第3項前段の規定にかかわらず、日中時間預かり事業の利用者の利便のため必要があると認めるときは、1日3時間未満の利用につき、利用者負担額を2時間までは200円、3時間までは300円とすることができる。

2 市長は、条例第7条第3項後段の規定による減免を、日中時間預かり事業の利用者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める減免を行うことができる。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する者 2分の1の減額

(2) 生活保護の非保護世帯に属する者 免除

(平成18年規則第107号・追加)

(通所更生施設の利用申請等)

第16条 条例第11条(通所更生施設の利用手続)第2項の規定により知的障害者通所更生施設アクトセンター・夢(以下「通所更生施設」という。)の事業を利用しようとする者は、通所更生施設事業利用申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を知的障害者通所更生施設事業利用承認・不承認通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成16年規則第77号・旧第10条繰下・一部改正、平成18年規則第29号・旧第14条繰上、平成18年規則第107号・旧第12条繰下・一部改正)

(通所更生施設の利用辞退等)

第17条 前条第2項の承認を受けた者は、通所更生施設の事業の利用を辞退し、又は一時的に停止しようとするときは、通所更生施設事業利用辞退・停止届(様式第17号)により、市長に届け出るものとする。

(平成16年規則第77号・旧第11条繰下・一部改正、平成18年規則第29号・旧第15条繰上、平成18年規則第107号・旧第13条繰下)

(通所更生施設の利用承認の取消し等)

第18条 市長は、条例第12条(通所更生施設の利用の解除等)第2項の規定により通所更生施設の利用承認を取り消し、若しくは期間を定めて利用を停止するとき又は前条に規定する届出を受けたときは、通所更生施設事業利用取消・停止通知書(様式第18号)により当該利用者に通知するものとする。

(平成16年規則第77号・旧第12条繰下・一部改正、平成18年規則第29号・旧第16条繰上、平成18年規則第107号・旧第14条繰下・一部改正)

(障害者福祉その他の社会福祉の増進のため必要な事業の利用対象者)

第19条 市長は、条例別表第1に定める障害者福祉その他の社会福祉の増進のため必要な事業を行うに当たっては、その利用対象者に第8条各号に掲げる者を含むよう努めるものとする。

(平成16年規則第77号・旧第14条繰下・一部改正、平成18年規則第29号・旧第18条繰上、平成18年規則第107号・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成16年規則第77号・旧第15条繰下、平成18年規則第29号・旧第19条繰上、平成18年規則第107号・旧第16条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市障害者センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条に規定する短期入所事業の利用申請等に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 改正後の規則第9条の規定は、施行日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、施行日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけての宿泊利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害者センター条例施行規則の様式は、必要な訂正を加えて現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第11条関係)

(平成18年規則第107号・全改)

利用区分

利用時間

利用限度

短期入所事業(法対象者)

短期入所事業(法対象者以外)

原則として午後5時30分までに入所し、翌日以降の午前9時から午前11時までに退所することにより実施する。

緊急一時保護

原則として1回7泊までとし、年間の利用限度は設けない。

レスパイト

(一時休息)

1回2泊までとし、年間7泊を限度とする。

日中時間預かり事業

原則として午前9時から午後5時までの間で、1時間を単位として実施する。

緊急一時保護

 

レスパイト

(一時休息)

年間12回を限度とする。

様式第1号(第4条関係)

(平成18年規則第107号・追加)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成18年規則第107号・追加)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成18年規則第107号・追加)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成18年規則第107号・追加)

 略

様式第5号(第12条関係)

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第29号・一部改正、平成18年規則第107号・旧様式第1号繰下・一部改正)

 略

様式第6号(第12条関係)

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第107号・旧様式第2号繰下・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

(平成16年規則第77号・追加、平成17年規則第4号・一部改正、平成18年規則第107号・旧様式第3号繰下・一部改正)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平成18年規則第29号・全改、平成18年規則第107号・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平成18年規則第29号・全改、平成18年規則第107号・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

様式第10号(第13条関係)

(平成18年規則第29号・全改、平成18年規則第107号・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

様式第11号(第13条関係)

(平成18年規則第29号・全改、平成18年規則第107号・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

様式第12号(第14条関係)

(平成16年規則第77号・追加、平成18年規則第107号・旧様式第8号繰下・一部改正)

 略

様式第13号(第14条関係)

(平成18年規則第107号・旧様式第9号・全改)

 略

様式第14号(第14条関係)

(平成18年規則第107号・旧様式第10号・全改)

 略

様式第15号(第16条関係)

(平成16年規則第77号・旧様式第7号繰下・一部改正、平成18年規則第29号・平成18年規則第107号・一部改正)

 略

様式第16号(第16条関係)

(平成16年規則第77号・旧様式第8号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成18年規則第29号・平成18年規則第107号・一部改正)

 略

様式第17号(第17条関係)

(平成16年規則第77号・旧様式第9号繰下・一部改正、平成18年規則第29号・平成18年規則第107号・一部改正)

 略

様式第18号(第18条関係)

(平成16年規則第77号・旧様式第10号繰下・一部改正、平成17年規則第4号・平成18年規則第29号・平成18年規則第107号・一部改正)

 略

国分寺市障害者センター条例施行規則

平成15年3月28日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成15年3月28日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第25号
平成16年10月27日 規則第77号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第107号
平成20年3月28日 規則第29号