○国分寺市における支援費制度の円滑な実施に関する条例

平成15年6月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく支援費制度の円滑な実施を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、身障法、知障法及び児福法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援費制度 身障法、知障法及び児福法に基づく居宅生活支援費(特例居宅生活支援費を含む。以下同じ。)又は施設訓練等支援費により、利用者が自己の意思に基づきサービスを選択し、契約を締結することにより当該サービスの提供を受けることができる制度をいう。

(2) 利用者 支援費制度を利用してサービスの提供を受ける身体障害者、知的障害者及び障害児をいう。

(3) 事業者 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者(基準該当居宅生活支援を行う事業者をいう。)並びに指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、身体障害者、知的障害者及び障害児に対する支援体制の整備に努めるとともに、利用者に十分配慮したきめ細かい対応をすることにより、支援費制度の円滑な実施に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明を行った上で、明確な同意を得ること。

(2) サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族の個人情報に配慮するとともに、その業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(3) サービスの提供に際して生じた事故及び利用者等からの苦情については、誠実に対応すること。

2 事業者は、その事業を行うに当たっては、市の実施する身体障害者、知的障害者及び障害児に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、その者の状況に応じて必要な支援を受けることにより、自立した日常生活が営めるよう努めるものとする。

(支援費制度に係る基本施策)

第6条 市は、支援費制度の円滑な実施のために、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 利用者が事業者と対等な契約を締結できるように、支援費制度に関して必要な情報提供、相談、あっせん及び指導を利用者に対して行うこと。

(2) 利用者が適切なサービスの提供を受けることができるよう、事業者に対してサービスの調整、指導等を行うこと。

(3) サービスの提供を受けた利用者からの当該サービスに関する相談、苦情等について問題解決のための相談窓口を整備すること。

(4) 支援制度と支援費制度以外の福祉施策との密接な調整を図ること。

(手続等)

第7条 支援費制度に基づく手続並びに居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の額は、規則で定める。

(異議申立て)

第8条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給を申請した者が、その申請に対する決定に関して異議申立てをしたときは、市長は、公正な審理を資するために、国分寺市支援費支給決定に関する審査会(国分寺市支援費支給決定に関する審査会設置条例(平成15年条例第5号)により設置された審査会をいう。)に当該異議申立てについて諮問してこれを決定しなければならない。

(過料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(1) 居宅生活支援において、支給量変更決定の際の居宅受給者証の提出又は居宅支給決定取消しの際の居宅受給者証の返還に応じない者

(2) 施設訓練等支援において、障害程度区分変更決定の際の施設受給者証の提出又は施設支給決定取消しの際の施設受給者証の返還に応じない者

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

国分寺市における支援費制度の円滑な実施に関する条例

平成15年6月30日 条例第29号

(平成18年10月1日施行)