○国分寺市地域福祉推進事業補助規則

平成15年6月19日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等に対して地域社会資源を有効に活用した柔軟な福祉サービスを実施する非営利民間団体の活動を支援するとともに、当該福祉サービスの利用者の負担を軽減するため、当該福祉サービスの事業に係る経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この規則により補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に事務所を有し、市民を対象に福祉サービスを実施している団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条(定義)第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 前号に規定する特定非営利活動法人に準ずる団体と市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる法人及び団体のほか、市長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第3条 この規則による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が市内に住所を有する高齢者、障害者等に対して行う福祉サービス事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 家事援助サービス事業 調理、洗濯、掃除、買い物等の家事に関するサービス

(2) 介護サービス事業 食事、入浴、排せつ等身体の介護に関するサービス

(3) 移送サービス事業 通院、福祉施設への通所等送迎に関するサービス

(4) ミニデイサービス 健康で自立した生活を支援する目的で、生きがい活動、日常動作訓練等の活動の機会及び場を提供する通所サービス

(5) 食事サービス 健康維持を目的として自宅に食事を配送するサービス

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条(保険給付の種類)に規定する保険給付に該当する事業

(2) 国又は他の地方公共団体から補助を受けている事業

(3) 市が委託している事業

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象事業に実際に要した金額と別表に定める算定基準額から算定した金額の少ない方の金額から補助対象事業において利用者が支払った金額と別表に定める利用者負担基準額から算定した金額の多い方の金額を差し引いた金額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。)とし、年間の補助限度額は、1事業につき2,500,000円とし、1団体につき3,000,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域福祉推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該事業に関する予算書

(2) 団体の規約

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において、必要な調査を行い、補助金の交付を決定したときは、地域福祉推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは地域福祉推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請した団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときに、補助金の交付目的を達成する範囲内で必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、地域福祉推進事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金の交付を受けなければならない。

(補助対象事業計画の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域福祉推進事業計画変更等申請書(様式第5号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による補助金の交付決定の対象となった補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。

(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 団体の組織を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、変更等を承認するときは、地域福祉推進事業計画変更等承認通知書(様式第6号)により、変更を承認しないときは地域福祉推進事業計画変更等不承認通知書(様式第7号)により、当該申請した補助事業者に通知するものとする。

(事情変更)

第9条 市長は、補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに次に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。

(1) 地域福祉推進事業実績報告書(様式第8号)

(2) 地域福祉推進事業補助金精算書(様式第9号)

(3) 補助金所要額調書(様式第10号)

(4) 事業別事業報告書(様式第11号)

(5) 事業別決算書(様式第12号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の確定及び清算)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適当と認める額を確定し、地域福祉推進事業補助金額確定通知書(様式第13号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を補助事業者に交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。この場合において、地域福祉推進事業補助金返還請求書(様式第14号。以下「返還請求書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、地域福祉推進事業補助金交付取消通知書(様式第15号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その団体に対し、直ちに当該補助金を返還させることができる。この場合において、返還請求書により当該団体に通知するものとする。

(状況報告)

第13条 市長は、補助事業の執行状況について補助事業者に報告を求めることができる。

(関係書類帳簿等の整理保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿を備え、収支の状況を常に明確にするとともにこれを証する書類を整備し、当該補助事業が実施された会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市地域福祉推進事業補助規則の規定は、平成15年4月1日以降に係る補助事業から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成16年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に補助金を交付された補助対象事業について第10条の規定により行う実績報告については、失効日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

基準単位

算定基準額

利用者負担基準額

家事援助サービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務費、事務所の維持管理費等

1時間

1,653円

1,000円

介護サービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務費、事務所の維持管理費等

1時間

3,195円

1,200円

移送サービス事業

事業に係る人件費、事務費、事務所の維持管理費、車両管理費等

1回(片道)

1,360円

500円

ミニデイサービス事業

事業に係る人件費、事務費、事務所・事業実施施設の維持管理費等

1回

3,031円

600円

 

 

 

食事を提供した場合の加算

事業の利用者に食事を提供するために要する人件費、食材費等

1食

413円

200円

送迎(往復のみ)を実施した場合の加算

事業利用者を送迎するための人件費、車両維持管理費等

1回(往復)

996円

300円

食事サービス事業

事業に係る人件費、食材費、事務所等維持管理費、車両維持管理費等

1回

1,000円

800円

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

 略

様式第11号(第10条関係)

 略

様式第12号(第10条関係)

 略

様式第13号(第11条関係)

 略

様式第14号(第11条、第12条関係)

 略

様式第15号(第12条関係)

 略

国分寺市地域福祉推進事業補助規則

平成15年6月19日 規則第70号

(平成16年4月1日施行)