○国分寺市まちづくり条例合同検討会議設置要綱
平成15年7月4日
要綱第11号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市まちづくり条例(以下「まちづくり条例」という。)の制定に関する事項について、国分寺市都市づくりサロンに参加する市民及び国分寺市職員の協働により検討するとともに、専門的な見地から検討するため、国分寺市まちづくり条例合同検討会議(以下「合同検討会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 合同検討会議は、国分寺市基本条例制定推進本部設置規程(平成14年訓令第13号)により設置された国分寺市基本条例制定推進本部(以下「推進本部」という。)の求めに応じ、次の事項について検討し、その結果を推進本部に提言する。
(1) まちづくり条例の基本方針
(2) まちづくり条例(案)
(3) その他まちづくり条例の制定に関する事項
(組織)
第3条 合同検討会議は、次の各号に掲げる委員16人以内をもって組織する。
(1) 国分寺市都市づくりサロンから選出された市民 7人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 政策部長
(4) 環境部長
(5) 都市建設部長
(6) 国分寺市まちづくり条例検討委員会(国分寺市基本条例制定推進本部設置規程第7条(委員会の設置)第1項第2号により設置されたものをいう。)委員 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する提言をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(座長及び副座長)
第5条 合同検討会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 座長は、合同検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 合同検討会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 合同検討会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 合同検討会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 合同検討会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 合同検討会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか合同検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、都市建設部長決裁の日から施行する。