○社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則
平成15年7月11日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 条例第2条(助成の対象)の規定により市長が社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して助成することができる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 市長は、助成対象事業の実施に要する費用から国、東京都及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会から交付を受けた補助金等を除いた費用のうち必要と認めるものを、予算の範囲内で、社会福祉協議会に助成することができる。
2 条例第4条第2項の規定により助成の決定に付す条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助金の精算に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条(予算の執行に関する長の調査権等)第2項及び国分寺市補助団体文書の公開に係る提出依頼に関する規程(平成12年訓令第5号)に基づく補助団体文書の提出依頼に対する協力に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(金銭消費貸借契約)
第5条 条例第5条(金銭消費貸借契約)による金銭消費貸借契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的及び事業の内容に関すること。
(2) 支出の内訳に関すること。
(3) 貸付期間及び返還方法に関すること。
(4) 利息については無利子とすること。
(5) 実績報告に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(変更申請の対象等)
第6条 条例第6条(変更の承認)第1号で規定する軽易な変更は、事業計画に記載されている事業名の変更(事業の関連性を認めることができる範囲内の変更に限る。)とする。
2 条例第6条第2号で規定する軽易な変更は、補助金又は貸付金の額の変更を伴わない経費の増額修正とする。
3 条例第6条第4号の規定により規則で定める事項に該当するときは、次のとおりとする。
(1) 当該年度において新たに補助対象事業を実施し、助成を受けようとするとき。
(2) その他市長が必要と認める事項に該当するとき。
(補則)
第10条 助成のうち補助金の交付については、この規則に定めるもののほか補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略