○国分寺市高齢者世帯居住安定支援事業実施要綱
平成16年1月20日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都高齢者世帯居住安定支援事業実施要綱(平成12年12高保在第281号)に基づき、民間の賃貸住宅に居住し、取壊し等により転居を求められ、住宅に困窮し、緊急にその確保が必要と認められるひとり暮らし等の高齢者世帯に対して、家賃等を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
ア 取壊しによる立退き要求を受けて住宅の確保に困窮していること。
イ 公営住宅及びこれに準ずる住宅の入居を希望していること。
ウ 世帯の前年所得(第5条による申請が1月から6月までに行われるときは、前前年の所得とする。以下同じ。)が2,376,000円以下であること。
(2) 国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱(平成3年要綱第9号)に基づき、平成12年3月31日現在、家賃等の助成を受けている世帯であって、かつ、前年所得が2,376,000円以下であること。
2 高齢者世帯が満65歳以上の者が死亡したことにより満65歳以上の者が世帯の構成員にいなくなった場合であっても、当該死亡した者を除いた世帯の構成員の人数により算定した助成金を交付するものとする。
3 第1項各号に掲げる所得の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に定める所得金額の合計額から公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条(用語の定義)第3号に定める控除額を控除した額とする。
(2) 転居一時金 次のとおりとする。
ア 礼金・権利金 別表第3に定める転居一時金基準額のうち礼金・権利金に係る基準額と転居した民間賃貸住宅の礼金・権利金とを比較して少ない方の額
イ 仲介手数料 別表第3に定める転居一時金基準額のうち仲介手数料に係る基準額と民間賃貸住宅への転居に要した仲介手数料とを比較して少ない方の額
(3) 契約更新料 第1号の算定方法により得た家賃の助成額1箇月分
(4) 事故保険料 別表第4に定める額を上限とする額
(助成期間)
第4条 助成の期間は、対象世帯ごとに次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する世帯 2年間とする。(ただし、平成17年3月31日までに助成を受け始めた世帯に限る。)
(2) 第2条第2号に該当する世帯 平成19年3月31日までとする。
(建物の構造及び設備)
第5条 助成の対象となる民間賃貸住宅は、高齢者が日常生活を安全かつ良好に営むことができる構造及び設備に配慮したものとする。
(助成の申請)
第6条 家賃等の助成を受けようとする世帯の世帯主は、転居前に、高齢者等居住安定支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅の取壊しに関する家主の証明書(様式第2号)
(2) 現在居住する民間賃貸住宅の賃貸借契約の写し
(3) 世帯員の住民票の写し
(4) 世帯の前年所得を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(家賃等の請求等)
第8条 受給世帯の世帯主は、転居先の民間賃貸住宅の賃貸契約を締結したときは、高齢者等居住安定支援事業助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 礼金、権利金及び仲介手数料の領収書の写し
(1) 契約更新後の賃貸借契約書の写し
(2) 契約更新料の領収書の写し
3 転居先家主が事故保険料の助成を受けようとするときは、高齢者等居住安定支援事業事故保険料申請書(様式第7号)に事故保険料契約書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の支給時期)
第10条 家賃に係る助成金は、毎年4月、7月、10月、1月の4期にそれぞれの前月までの分を、直接受給世帯に支給する。
2 転居一時金に係る助成金は、転居時に直接受給世帯に支給する。
3 契約更新料に係る助成金は、契約を更新時に直接受給世帯に支給する。
4 事故保険料にかかる助成金は、転居時または、賃貸借契約更新時に直接転居先家主に支給する。
(助成の取消し)
第11条 市長は、受給世帯が第2条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成を取り消された世帯が既に助成金を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他世帯の状況等に変更があったとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。
(国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱の廃止)
2 国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱(平成3年要綱第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、現に国分寺市高齢者住替家賃等助成事業実施要綱の規定により助成金の支給を受けている者は、この要綱第7条の規定により助成の決定を受けたものとみなす。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、平成19年3月31日(以下「失効日」という。)をもってその効力を失う。ただし、助成金の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
家賃助成基準額
世帯構成 | 転居前住戸専用面積 | 1戸当たり家賃助成基準額(月額) |
一人世帯 | 16m2以上20m2未満 | 43,000円 |
20m2以上25m2未満 | 54,000円 | |
25m2以上 | 66,000円 | |
二人世帯 | 20m2以上25m2未満 | 54,000円 |
25m2以上30m2未満 | 66,000円 | |
30m2以上 | 78,000円 | |
三人以上世帯 | 25m2以上30m2未満 | 66,000円 |
30m2以上35m2未満 | 78,000円 | |
35m2以上40m2未満 | 90,000円 | |
40m2以上 | 96,000円 |
備考
1 一人世帯の場合は、16m2未満であっても、当分の間、助成対象とし、一人世帯の住戸専用面積16m2以上20m2未満の例による。二人世帯の場合は、20m2未満については当分の間、一人世帯の例による。また、三人以上世帯で25m2未満についても同様とする。
2 月の途中で入居した者に係る当該入居月については、当該世帯の家賃助成額を当該月の暦日数で除した額に、当該月の入居日数を乗じた額を家賃助成額とする。ただし、円未満の端数は切り捨てるものとする。また、月の途中で取消しになった者も同様の取り扱いとする。
別表第2(第3条関係)
入居者負担金算定基準
前年所得額 | 転居した住宅の家賃に乗じる率 |
0~780,000円 | 20% |
780,001~1,380,000円 | 40% |
1,380,001~2,376,000円 | 60% |
備考
1 前年の所得額は、単身世帯の場合で扶養がひとり増えるごとに38万円を加算するものとする。
2 乗率により算定した入居者負担金算定額の1,000円未満の金額については、切捨てにより端数処理を行うものとする。
別表第3(第3条関係)
転居一時金
区分世帯構成 | 居住安定事業助成基準額 | ||
住戸専用面積 | 礼金・権利金 | 仲介手数料 | |
一人世帯 | 16m2以上20m2未満 | 86,000円 | 43,000円 |
20m2以上25m2未満 | 108,000円 | 54,000円 | |
25m2以上 | 132,000円 | 66,000円 | |
二人世帯 | 20m2以上25m2未満 | 108,000円 | 54,000円 |
25m2以上30m2未満 | 132,000円 | 66,000円 | |
30m2以上 | 156,000円 | 78,000円 | |
三人以上世帯 | 25m2以上30m2未満 | 132,000円 | 66,000円 |
30m2以上35m2未満 | 156,000円 | 78,000円 | |
35m2以上40m2未満 | 180,000円 | 90,000円 | |
40m2以上 | 192,000円 | 96,000円 |
備考 一人の場合、16m2未満であっても、当分の間、助成対象とし、一人世帯の住戸専用面積16m2以上20m2未満の例による。二人世帯の場合、20m2未満については当分の間、一人世帯の例による。また、三人以上世帯で25m2未満についても同様とする。
別表第4(第3条関係)
事故保険料
1戸あたり支給額 | 7,600円 |