○国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討協議会設置要綱
平成16年5月13日
要綱第7号
(設置)
第1条 国分寺市児童育成計画及び国分寺市母子保健計画の見直し並びに両計画に基づく国分寺市次世代育成支援地域行動計画の策定について、多様な視点から検討を行うため、国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会設置規程(平成15年訓令第8号)により設置された国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会において検討された骨子案を基に検討し、それぞれ原案を作成し、市長に報告する。
(1) 国分寺市児童育成計画及び国分寺市母子保健計画の見直し
(2) 国分寺市次世代育成支援地域行動計画の策定
(協議会の組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 4人以内
(2) 識見を有する者 4人以内
(3) 東京都多摩立川保健所の職員 1人以内
(4) 東京都小平児童相談所の職員 1人以内
(5) 国分寺市立小中学校長の代表 1人以内
(6) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表 1人以内
(7) 国分寺市小中学校PTA連合会の代表 1人以内
(8) 国分寺市保育園父母の会連合会の代表 1人以内
(9) 国分寺市学童保育所父母の会連絡会の代表 1人以内
(10) 国分寺市手をつなぐ親の会の代表 1人以内
(11) 国分寺市私立幼稚園協会の代表 1人以内
(12) 特定非営利活動法人冒険遊び場の会の代表 1人以内
(13) 国分寺市の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部子育て支援課及び健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。