○国分寺市文化振興計画推進委員会設置規程

平成16年8月4日

訓令第26号

(設置)

第1条 国分寺市文化振興計画(平成16年3月31日策定)に基づく文化振興施策の推進を図るため、国分寺市文化振興計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国分寺市文化振興計画に掲げられた諸施策の具体化に関すること。

(2) 国分寺市文化振興市民会議設置要綱(平成16年要綱第15号)により設置された国分寺市文化振興市民会議と協力した施策の実施に関すること。

(3) 国分寺市文化振興条例の制定に関すること。

(平成18年訓令第32号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部文化のまちづくり課において処理する。

(平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(国分寺市文化振興計画策定委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市文化振興計画策定委員会設置規程(平成14年訓令第26号)は、廃止する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市文化振興計画推進委員会設置規程

平成16年8月4日 訓令第26号

(平成21年2月19日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成16年8月4日 訓令第26号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年9月8日 訓令第32号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年2月19日 訓令第5号